○尾三消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年3月20日

尾三消防本部要綱第3号

(表示の目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示を行い防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示マーク」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、消防法第8条の適用があり、かつ地階を除く階数が3以上のものとする。

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は別表のとおりとする。

2 表示基準審査においては、消防法に定める防火対象物点検報告、防災管理点検報告、消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録並びに建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し行うものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防長は、ホテル・旅館等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)から第1号様式の申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、管理権原者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を第2号様式により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(銀)が交付されており、交付日から1年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

2 消防長は、管理権原者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、管理権原者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出)

第5条 前条の交付を受けた管理権原者は、その申請に係る防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 電子データの交付方法その他ホームページ等における電子データの使用に際し必要な事項については、別に定める。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第7条 管理権原者は、表示マークの有効期間が満了し、更新申請を行わない場合は、表示マークを返還するものとする。

2 管理権原者は、表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、表示マークを返還しなければならない。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その管理権原者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

(表示対象外施設)

第9条 消防長は、第2条に規定するホテル・旅館等以外の管理権原者から第3号様式の申請により、その申請に係る防火対象物について表示基準に適合していると認められる場合には、管理権原者に対して、当該防火対象物が防火基準に適合している旨を第4号様式により通知するものとする。この場合において、適用される表示基準のうち一部を省略することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 この要綱の施行の際に、尾三消防本部防火対象物自主点検報告表示制度に関する要綱(平成19年尾三消防本部要綱第2号)は、平成26年3月31日をもって廃止する。ただし、防火自主点検済証の表示については、平成27年3月31日までの間は、従前の例による。

附 則(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

表示基準

表示にあたっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出(注:備考1)

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出(注:備考3)

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

(注:備考2)

防災管理の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出(注:備考3)

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

備考 1 消防法第8条の2の5による自衛消防組織が該当する場合の点検項目

2 消防法第36条第1項において読み替えて準用する消防法第8条第1項の規定(防災管理)が該当する場合の点検項目

3 消防法第8条の2による統括防火管理者(消防法第36条第1項において読み替えて準用する消防法第8条の2の規定(統括防災管理者)を含む。)が該当する場合の点検項目

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尾三消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年3月20日 本部要綱第3号

(令和3年4月1日施行)