○尾三消防組合予算決算会計規則

平成27年1月23日

規則第2号

尾三消防組合予算決算会計規則(昭和62年規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正的確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(帳簿等)

第4条 総務課長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 出納職員任免簿 (第1号様式)

(2) 起債台帳 (第2号様式)

(3) 予算科目内訳簿

2 各課等の長は、予算科目整理簿を備えるものとする。

3 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 現金出納日計表 (第3号様式)

(2) 有価証券整理簿 (第4号様式)

(3) 小切手整理簿 (第5号様式)

(4) 概算払整理簿 (第6号様式)

(5) 前金払整理簿 (第7号様式)

(6) 資金前渡整理簿 (第8号様式)

(7) 一時借入金整理簿 (第9号様式)

(8) 基金整理簿 (第10号様式)

(9) 歳入歳出外整理簿(歳計外伝票をファイルしたもの)

4 前各号の長及び会計管理者は、必要により適宜補助簿を備えることができる。

5 伝票の種類、様式は次のとおりとする。

(1) 調定伝票 (第11号様式)

(2) 調定納入者明細票 (第12号様式)

(3) 調定伝票(変更) (第13号様式)

(4) 調定(変更)納入者明細票 (第14号様式)

(5) 収入伝票 (第15号様式)

(6) 収入納入者明細票 (第16号様式)

(7) 収入伝票(同時調定) (第17号様式)

(8) 収入(同時調定)納入者明細票 (第18号様式)

(9) 還付命令書 (第19号様式)

(10) 還付命令納入者明細票 (第20号様式)

(11) 予算分配伝票 (第21号様式)

(12) 予算流用伝票 (第22号様式)

(13) 予備費充用伝票 (第23号様式)

(14) 支出負担行為決議書 (第24号様式)

(15) 支出負担行為債権者明細票 (第25号様式)

(16) 支出負担行為決議書(変更) (第26号様式)

(17) 支出負担行為(変更)債権者明細票 (第27号様式)

(18) 支出命令書 (第28号様式)

(19) 支出命令債権者明細票 (第29号様式)

(20) 支出負担行為決議兼支出命令書 (第30号様式)

(21) 支出負担行為決議兼支出命令債権者明細票 (第31号様式)

(22) 精算伝票 (第32号様式)

(23) 精算伝票(剰余戻入) (第33号様式)

(24) 精算伝票(追加支出) (第34号様式)

(25) 精算伝票債権者明細票 (第35号様式)

(26) 振替伝票 (第36号様式)

(27) 戻入命令書 (第37号様式)

(28) 戻入命令債権者明細票 (第38号様式)

(29) 納入通知書 (第39号様式)

(30) 返納通知書 (第40号様式)

(31) 不納欠損決議書 (第41号様式)

(32) 不納欠損納入者明細票 (第42号様式)

(33) 歳入繰越予算伝票 (第43号様式)

(34) 歳出繰越予算伝票 (第44号様式)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務課長は、管理者の命を受けて、毎会計年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月30日までに各課等の長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の編成方針を定める際、あらかじめ各課等の長の意見を聞くことができる。

(予算に関する見積書の提出)

第6条 各課等の長は、前条第1項の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を作成し、所定の期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 予算見積(補正)要求書 (第45号様式)

(2) 継続費(補正)見積書 (第46号様式)

(3) 繰越明許費(補正)見積書 (第47号様式)

(4) 債務負担行為(補正)見積書 (第48号様式)

(5) 地方債(補正)見積書 (第49号様式)

(6) 給与費(補正)見積書 (第50号様式)

(7) 継続費事業進行状況説明書 (第51号様式)

(8) 債務負担行為・支出予定額等説明書 (第52号様式)

(予算の裁定)

第7条 総務課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書について調査検討し、必要と認めるときは、関係各課等の長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。ただし、経常的経費については、総務課長において調整を行うものとする。

2 各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、総務課長に意見書を提出することができる。

3 総務課長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づき各課等の長から提出された意見書とあわせ、管理者に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務課長は、前条第3項の規定により管理者の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款、項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算案の調定)

第10条 総務課長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調整し、管理者の決裁を求めなければならない。

2 前項の予算案及び予算に関する説明書の様式は施行規則に準ずる。

(補正予算等)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続についてこれを準用する。

(議決予算等の通知)

第12条 総務課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第219条第1項の規定により、議長から管理者に対し議決予算の送付があったとき、及び法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算の専決がされたときは、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、前項の規定による予算の写しの交付の際に併せてその内容を通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第13条 総務課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。

(予算執行計画書の提出)

第14条 各課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、その所管に係る部分について、毎会計年度を四半期に分けて、第1四半期については、予算の通知を受けた日から5日以内に、第2四半期分以降については、各四半期の始期の属する月の前月20日までに歳入予算執行計画書(第53号様式)及び歳出予算執行計画書(第54号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行計画書について審査し、必要と認めるときは調整を行うことができる。

(執行計画の変更)

第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算の執行計画を変更する必要があるときは、当該各課等の長は、前条第1項の手続きに準じて総務課長に変更の申し出をしなければならない。

2 総務課長は、前項の申し出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係各課等の長の意見を聞き、前条の手続きに準じて予算の執行計画の変更の手続きを行わなければならない。

(執行の制限)

第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれのあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第17条 総務課長は、第14条の規定により提出された予算執行計画に基づき、毎四半期の歳出予算配当計画書を作成し、管理者の承認を受けた後、各課等の長に対しその所管する事項に係る歳出予算を当該四半期の始期の属する月の前月末日までに予算配当書(第55号様式)により配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 各課等の長は、第1項の配当額で事務事業の執行ができないときは、必要な額について予算配当の追加要求をすることができる。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、予算流用伝票を総務課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用及び食糧費に対する流用はしてはならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伝票を審査し、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。

3 総務課長は、管理者が歳出予算の流用を決定したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第19条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伝票を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用伝票を審査し、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。

3 総務課長は、管理者が予備費の充用を決定したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により予備費の充用が決定したときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(科目の新設)

第20条 各課等の長は、歳入歳出予算に新たに目及び節を設ける必要があるときは、その理由を明らかにして科目新設伺書(第56号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて提出された科目新設伺書を審査し、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。

3 総務課長は、管理者が予算の目及び節の新設を決定したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(他経費の流用又は充用の禁止)

第21条 第18条の規定により流用した経費又は第19条の規定により充用した経費は、さらに他の経費に流用することができない。

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(第57号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条を準用する。

3 各課等の長は、繰越しを決定された経費について翌年度の5月20日までに施行規則の定める様式に準じ、継続費繰越計算書、繰越明許費計算書及び事故繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査し、管理者の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは施行規則の定める様式に準じ継続費概算報告書を作成し、8月31日までに総務課長に提出しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第24条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は収入時期等について重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第25条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況等を管理者に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第26条 各課等の長は、各四半期毎にその予算執行状況報告書(第58号様式)を当該四半期の末日の属する月の翌月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第28条 支出負担行為は、予算の配当額若しくは債務負担行為又は継続費の金額を超えてはならない。

(支出負担行為の決議)

第29条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為決議の合議)

第30条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 1件1,000万円以上の支出負担行為決議をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理時期)

第31条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第32条 支出負担行為の変更は、前3条の規定に準じて支出負担行為決議(変更)により、決議しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第33条 各課等の長は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定伝票によりこれを決定しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他収入に関して必要なこと。

(事後調定)

第34条 次に掲げる歳入については、収支命令者は会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて収入伝票(同時調定)により調定するものとする。

(1) 使用料及び手数料で納付前調定できないもの。

(2) その他性質上納付前調定できない歳入。

(過誤払返納金の調定)

第35条 過年度収入となる過誤払返納金については過誤払の事実が判明した日をもって第33条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第36条 既に調定した歳入変更又は取消すべき事由が判明した場合には、直ちに変更額について第33条の規定に準じて調定伝票(変更)により調定して、又は調定を取消すものとする。

(納入の通知)

第37条 収支命令者は第33条から第36条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。

2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

(納入通知書の不発行)

第38条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債(公募に係るものを除く。)

(4) 滞納処分費

(5) 事後調定に係る歳入

(6) 過年度収入となる過誤払返納金について、第40条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(7) 他会計からの資金の繰入れ

(口頭、掲示等による納入の通知)

第39条 第37条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ各号に定める歳入について、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 不用品売払代

(2) 掲示による通知 使用料及び手数料

(戻入金の決定及び返納通知書)

第40条 過誤払となった歳出については、速やかに、第33条の規定に準じて戻入命令書により返納金を決定し返納義務者に返納通知書を送達するものとする。この場合において、第37条及び前条を準用する。

(通知書の再発行)

第41条 納入義務者が第37条の納入通知書、又は前条の返納通知書を亡失又はき損したときは、申し出により、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(収入の通知)

第42条 収支命令者は、歳入を第33条から第36条までの規定により調定し、又は第40条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定伝票、収入伝票(同時調定)及び戻入命令書により行うものとする。

第2節 収納

(収納)

第43条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第38条に規定するものを除くほか、併せて第37条又は第40条の通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により、第33条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第38条及び第39条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

(小切手による収納)

第44条 本組合の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関、又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 愛知県

(小切手受領の拒絶)

第45条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失にかかる小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3カ月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(国債又は地方債等による収納)

第46条 納入義務者は、無記名式の国債又は地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第47条 第44条及び前条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者等は、当該証券をもって納付したものに対し、不渡証券通知書(第59号様式)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第48条 納入義務者は、政令第155条の規定により、口座振替の方法により歳入の納付をすることができる。

(現金等の払い込み)

第49条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支等命令者の承認を受けて払込み期限を延長することができる。

(領収書の発行)

第50条 第43条から第48条までの規定により会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

2 領収書には、歳入の年度科目の区分、納入者、納入金額、納入年月日及び収納の方法(現金証券、小切手等の別)を記入するものとする。

(支出命令者への通知)

第51条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第43条から第49条までの規定により、歳入を収納した場合は、その旨を収支命令者に通知する。

第3節 督促及び不納欠損処分等

(督促)

第52条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して督促状(第60号様式)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例、規則又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、10日以上の期間を置かなければならない。

(不納欠損処分)

第53条 各課等の長は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損決議書により決議をし、欠損処分調書(第61号様式)により、会計管理者等にその旨通知する。

第4章 支出

第1節 支払命令

(支払命令)

第54条 各課等の長は、歳出をしようとするときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下、「支出調書」という。)を調製し、その事項を調査し、確認した上で会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別、支出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類に誤のないこと。

2 前項の支出調書には債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りでない。

(支出の合議)

第55条 各課等の長は、支払金額が100万円以上のものについては会計管理者に合議をしなければならない。

(支払区分)

第56条 支出調書は、支出科目ごとに作成しなければならない。

(資金前渡)

第57条 政令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 通信運搬費

(3) 講師、相談員その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費

(4) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において、直接支払を必要とする経費

(5) 運賃、通行料及び駐車料

(6) 事務若しくは事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費

(資金前渡の制限)

第58条 前条の規定にかかわらず、臨時の費用について資金前渡を受けた者が未だ第63条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一事項にかかる支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第59条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 臨時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡員)

第60条 第57条の規定により、資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金にかかる収支命令者が指定する。

(1) 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

(2) 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第61条 資金前渡員は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、金融機関への預金等、確実な方法により保管しなければならない。

2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え現金出納のつど記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第62条 資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第63条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡精算報告書(第62号様式)に該当支払にかかる証拠書類を添えて、常時の費用にかかるものについては、毎月その月にかかる分を翌月5日までに、臨時の費用にかかるものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項の規定による資金前渡精算報告書の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第64条 政令第162条第1号から第5号までに規定する経費については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第65条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に概算払精算報告書(第63号様式)を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第66条 政令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次の号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 火災保険料

(2) 自動車損害保険料

(3) 前金で支払うことにより有利な取扱いを受けられるもので、管理者が認めるもの

(公共工事の前金払)

第67条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該設計金額が300万円以上のものについては、次の各号に定める範囲において前払をすることができる。

(1) 契約金額が3,000万円以下の工事 契約金額の100分の30以内

(2) 契約金額が3,000万円を超える工事 契約金額の3,000万円を超える部分に100分の20を乗じた額に900万円を加えた額以内

2 前項の規定により前払金を受けようとする者は、契約日から15日以内に公共工事前払金交付申請書(第64号様式)とともに保証事業会社の保証証書を寄託し、前払金を請求することができる。

(繰替払)

第68条 政令第164条に規定する経費については、現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の整理)

第69条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換に支払をしなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第70条 各課等の長は、歳入の誤金又は過納となった金額を払い戻す場合には、還付命令書により当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 出納閉鎖後の戻出は、現年度の歳出とし、第54条の例による。

(支払命令の審査)

第71条 支払命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第54条の規定により支払命令の変更を行う。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第72条 支払命令を受けた会計管理者等は、第54条第1項各号に規定する事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第73条 会計管理者等は、次のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(小切手の振り出し)

第74条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第75条 会計管理者が小切手を振出したときは、直ちに小切手振出済通知書(第65号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の保管等)

第76条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを会計管理者は会計職員に行わせることはできない。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第77条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に尾三消防組合の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(小切手の支払通知等)

第78条 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者の指示にしたがい、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出整理簿(第66号様式)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

(現金払)

第79条 現金払をするときは、指定金融機関に支払調書を提示して行う。

(隔地払)

第80条 支払地が、尾三消防組合の区域外であるときは、会計管理者等は政令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。

2 前項の場合、会計管理者等は、指定金融機関等に送金依頼書(第67号様式)を債権者に送金通知書(第68号様式)を送付するものとする。

(口座振替による支払)

第81条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、請求の際に金融機関の名称、預金名義人、口座番号及び債権の内容を明記しなければならない。

2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は指定金融機関とする。

3 口座振替の方法により支払をするときは、会計管理者等は指定金融機関に口座振替電磁記録媒体又は口座振込依頼票(指定金融機関様式)を送付するものとする。

(領収書等)

第82条 会計管理者等及び指定金融機関等は、支払の際、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその振替番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関は、第79条及び第80条に基づいて支払を行ったときは、直ちに領収書又は出納印を押印した振込依頼書を会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書、支払済通知書又は振込依頼書を会計毎に整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第83条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書については、第41条の規定を準用する。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第84条 歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は他の運用の方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。

(指定金融機関等)

第85条 指定金融機関等の指定等については別に管理者が定めるところによる。

(一時借入金)

第86条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収の所得税

 住民税

 徴収受託金

 その他の保管金

(3) その他

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金整理簿及び保管有価証券整理簿(第69号様式)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第6章 決算

(財産に関する報告の提出)

第88条 各課等の長は、管理者が別に指定する財産(物品を除く。)について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(施行規則第16条の2に規定する様式に準ずる。)を作成し、9月30日現在のものにあっては、10月31日までに、3月31日現在のものにあっては、4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。

2 物品供用職員(尾三消防組合財産管理規則(昭和61年規則第12号)第31条の職員)は、管理者が指定する物品について、毎年3月31日現在で財産報告書を作成し、4月30日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調整)

第89条 会計管理者は、出納閉鎖後3カ月以内に決算を調整し、証書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産管理に関する調書(施行規則第16条及び第16条の2に規定する様式に準ずる。)を添えて管理者に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第90条 各課等の長は、当該会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を翌年度の8月31日までに総務課長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に従前の規則により起票されている各種伝票に関しては、なお従前の例による。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市予算決算会計規則(昭和55年豊明市規則第1号)又は長久手市予算決算会計規則(昭和60年長久手町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額


5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

11 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

13 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写

14 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

15 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

16 公有財産購入費

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

17 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

18 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示を示すものとする。

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

4 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書きによること。

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


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尾三消防組合予算決算会計規則

平成27年1月23日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
平成27年1月23日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年4月23日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第6号