○尾三消防組合火薬類取締法施行細則

平成27年3月25日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(煙火消費計画書等)

第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書(様式第1号)に煙火消費計画書(様式第2号)を添付し、正本1通及び副本2通を管理者に提出しなければならない。

(煙火消費許可証等)

第3条 管理者は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の煙火消費許可証の交付を受けた者は、煙火の消費の際に当該許可証を所持していなければならない。

(変更の届出書)

第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第4号)とする。

(許可の取消し)

第5条 管理者は、法第25条第3項の規定により許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(煙火収去証)

第6条 管理者は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第6号)を被収去者に交付するものとする。

(手数料)

第7条 火薬類消費許可申請に係る手数料は、尾三消防組合手数料条例(平成12年条例第2号)の定めるところによる。

(煙火災害発生状況報告書)

第8条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(様式第7号)により行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火薬類取締法施行細則(平成28年豊明市規則第4号)又は長久手市火薬類取締法施行細則(平成27年長久手市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年細則第1号)

(施行期日)

第1条 この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この細則の施行の際、現に従前の尾三消防組合火薬類取締法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出等の手続は、この細則の規定に基づいてなされた手続きとみなす。

2 この細則の施行の際、現に従前の規定に基づいて作成されている用紙は、この規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾三消防組合火薬類取締法施行細則

平成27年3月25日 細則第1号

(令和3年4月1日施行)