○尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年10月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1項及び個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

(2) 諮問実施機関 情報公開条例第19条第1項及び個人情報保護条例第40条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。

(3) 行政文書 情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護条例第22条第1項第32条第1項又は第38条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護条例第2条第5号に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審査会は、管理者が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、閲覧させるよう努めるものとする。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時、場所及び方法を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(諮問に対する答申)

第13条 審査会は、実施機関に対し、答申書により、諮問のあった翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 当該不服申立てに対して実施機関がなすべき決定及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは、該当少数意見

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(諮問実施機関への意見等)

第15条 審査会は、第2条の規定による調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、諮問実施機関に意見を述べることができる。

2 審査会は、実施機関の諮問に応じて、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項又はこれらの在り方について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(公印)

第16条 会長の公印の寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(審査会の庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第19条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 尾三消防組合情報公開条例の一部を改正する条例(平成28年尾三消防組合条例第5号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた不服申立てに係る諮問及び尾三消防組合個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成28年尾三消防組合条例第4号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた不服申立てに係る諮問については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

ひな型

用途

管守者

尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会会長印

18×18

画像

一般文書用

総務課長

尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年10月5日 条例第4号

(平成30年3月27日施行)