○尾三消防組合個人情報保護条例施行規則

平成27年10月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合個人情報保護条例(平成27年尾三消防組合条例第3号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障がいがあること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障がい

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出)

第2条 条例第13条第1項第10号のその他の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの処理形態

(2) 個人情報の取扱いの委託の状況

(3) 個人情報が記録された主な行政文書の名称

2 条例第13条第1項の規定による個人情報ファイルを保有しようとするときの届出は、個人情報ファイル保有届出書(第1号様式)によるものとする。

3 条例第13条第1項の規定による届け出た事項を変更しようとするときの届出又は同条第3項の規定による個人情報ファイルの保有をやめたときの届出は、個人情報ファイル変更・廃止届出書(第2号様式)によるものとする。

(条例第13条第2項第7号の規則で定める個人情報ファイル)

第3条 条例第13条第2項第7号の規定で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者の被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条第1項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)に係る個人情報ファイルであって、専らその福利厚生に関する事項又はこれに準ずる事項を記録するもの

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、会議の構成員名簿、立入検査証等専ら職務の遂行に関する事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第4条 管理者は、実施機関から個人情報ファイルの保有の届出があったときは、遅滞なく、条例第14条第1項の規定による個人情報ファイル簿(第3号様式)を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて1の帳簿とする。

3 管理者は、個人情報ファイル簿を作成した後、新たに個人情報ファイル(条例第13条第2項各号に掲げるもの及び条例第14条第2項の規定により個人情報ファイル簿に掲載されないこととなるものを除く。以下この条において同じ。)の保有の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しなければならない。

4 管理者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項の変更の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

5 管理者は、個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルの保有をやめた旨の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

(条例第14条第1項の規則で定める事項)

第5条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、第2条第1項第2号及び第3号に規定する事項とする。

(開示請求書及び記載事項)

第6条 条例第16条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(第4号様式)とする。

2 条例第16条第1項第2号の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 保有個人情報が記録されている行政文書の名称又は種類

(2) 保有個人情報が記録されている行政文書を作成し、又は取得した年度

(3) 保有個人情報が記録されている行政文書を作成し、又は取得した課等の名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報が記録されている行政文書を特定するために参考となる事項

3 条例第16条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(3) 条例第15条第2項の法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(4) 死者の保有個人情報の開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(本人等の確認に必要な書類)

第7条 条例第16条第2項第29条第3項及び第35条第2項に規定する本人又はその法定代理人若しくは死者の配偶者、子、父母その他これらに準ずる者と実施機関が認める者(以下「死者の配偶者等」という。)であることを示す書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証、旅券、外国人登録証明書又は写真が貼り付けられた国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると管理者が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると管理者が認めるもの

(3) 死者の配偶者等が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該死者の配偶者等の第1号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者と本人との関係を確認するに足りると管理者が認めるもの

(開示決定等の通知)

第8条 実施機関は、条例第21条第1項の開示の決定に関し次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第21条第1項の書面は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報開示決定通知書(第5号様式)、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報部分開示決定通知書(第6号様式)とする。

3 条例第21条第2項の書面は、個人情報不開示決定通知書(第7号様式)とする。

(開示決定等の期間の延長の通知)

第9条 条例第22条第2項の書面は、個人情報開示決定期間延長通知書(第8号様式)とする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第10条 条例第22条第3項の書面は、個人情報開示決定期間段階的延長通知書(第9号様式)とする。

(意見書提出機会の付与の通知等)

第11条 条例第24条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第24条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第24条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第24条第1項又は第2項の規定による通知は、情報開示意見照会書(第10号様式)により行うものとする。

4 条例第24条第3項の書面は、情報開示意見照会結果通知書(第11号様式)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第12条 条例第25条第1項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(開示の実施等)

第13条 保有個人情報が記録されている行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付の部数は、1件の開示請求につき一部とする。

(費用負担の額等)

第14条 条例第26条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務所に設置してある電子複写機により複写できるもの モノクロ(B5~A3)片面1枚当たり10円、カラー(B5~A3)片面1枚当たり50円

(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用

(3) 電磁的記録その他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用

(4) 送付に要するもの 当該送付に要する費用

(訂正請求書及び記載事項)

第15条 条例第29条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(第12号様式)とする。

2 条例第29条第1項第2号の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正を求める内容

(2) 条例第28条第2項の法定代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(訂正決定等の通知)

第16条 条例第31条第1項の書面は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報訂正決定通知書(第13号様式)、訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分訂正決定通知書(第14号様式)とする。

2 条例第31条第2項の書面は、個人情報不訂正決定通知書(第15号様式)とする。

(訂正決定等の期間の延長の通知)

第17条 条例第32条第2項の書面は、個人情報訂正決定期間延長通知書(第16号様式)とする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第18条 条例第32条第3項の書面は、個人情報訂正決定期間段階的延長通知書(第17号様式)とする。

(訂正内容の通知)

第19条 条例第33条の書面は、個人情報訂正内容通知書(第18号様式)とする。

(利用停止請求書及び記載事項)

第20条 条例第35条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(第19号様式)とする。

2 条例第35条第1項第2号の利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 条例第35条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止を求める内容

(2) 条例第34条第2項の法定代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(利用停止決定等の通知)

第21条 条例第37条第1項の書面は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報利用停止決定通知書(第20号様式)、利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分利用停止決定通知書(第21号様式)とする。

2 条例第37条第2項の書面は、個人情報利用不停止決定通知書(第22号様式)とする。

(利用停止決定等の期間の延長の通知)

第22条 条例第38条第2項の書面は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(第23号様式)とする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第23条 条例第38条第3項の書面は、個人情報利用停止決定期間段階的延長通知書(第24号様式)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第24条 条例第40条の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(第25号様式)による。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第25条 条例第41条において準用する条例第24条第3項に規定する書面は、保有個人情報の開示裁決に係る通知書(第26号様式)とする。

(施行の状況の公表)

第26条 条例第45条の規定による施行の状況の公表は、次に掲げる事項を尾三消防本部ホームページに掲載して行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの届出件数

(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定の内訳

(4) 審査請求の件数

(5) その他必要な事項

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市個人情報保護条例施行規則(平成16年豊明市規則第56号)又は長久手市個人情報保護条例施行規則(平成16年長久手町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合個人情報保護条例施行規則

平成27年10月5日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成27年10月5日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第5号
平成30年3月27日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第10号