○尾三消防組合職員のストレスチェック制度実施要領

平成28年11月30日

要領第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第8条―第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条―第19条)

第3節 集団ごとの集計及び分析(第20条―第22条)

第4章 記録の保存(第23条・第24条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第25条―第28条)

第6章 自己情報開示(第29条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、尾三消防組合(以下「組合」という。)が行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導等を義務付けるストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、次に掲げる組合職員に適用する。

(1) 尾三消防組合の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号)第4条の給料表の適用を受ける者

(2) 尾三消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年尾三消防組合条例第8号)第3条の報酬表の適用を受ける者で、任期が1年でかつその者の1週間の勤務時間数が前号の職員の4分の3以上である者

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、次に掲げる事項を職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を組合への提供に同意した場合において、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、ストレスチェック実施前に職員に周知するものとする。人事異動等により担当者の変更があった場合においては、その都度、同様の方法により職員に周知するものとする。次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医又は指定する実施機関とし、産業医を実施代表者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として総務課職員にストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当させるものとする。

2 前項の総務課職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医又は指定する面接機関(以下「面接医」という。)が実施するものとする。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期、実施方法等)

第8条 ストレスチェックの配布、回収等は、毎年9月の1月間に実施するものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令等の定めによるものとする。

(対象者)

第9条 ストレスチェックの対象者は、第2条各号に掲げる職員とする。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施するものとする。

3 ストレスチェック実施期間に休暇又は休職していた職員のうち、休暇等の期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 組合は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10第7項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」7の(1)イの職業性ストレス簡易調査票により行うものとする。

2 ストレスチェックは、紙媒体で行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室(以下「マニュアル」という。))による素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート形式又は表形式に示すことにより行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルによる「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

ア 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

イ 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で、封筒に封入し、紙媒体で配布するものとする。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(組合への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うものとする。組合への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の封筒に同封する同意書に記入し、総務課宛てに提出しなければならない。

2 同意書により、組合への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、委託業者が総務課に当該職員の結果の写しを提供するものとする。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第1号)又は、実施事務従事者の指定する用紙に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に、総務課宛てに提出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後15日以内に面接指導申出書等の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行うものとする。

3 ストレスチェックの個人結果の通知から30日を経過する前日(当該日が週休日等である場合は、それ以前の最後の勤務日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する面接医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に電子メール又は電話により通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書等が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 組合は、面接医に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、勤務上の措置が必要との意見書が面接医から提出され、人事異動を含めた勤務上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が、面接医同席の上で、該当する職員に対して、勤務上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。

第3節 集団ごとの集計及び分析

(集計及び分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、次に掲げる単位で行うものとする。ただし、10人未満の単位となる場合については、職員本人の同意がない場合を除いて、集計及び分析は行わないものとする。

(1) 組合全体

(2) 所属単位

(3) 年代別

(4) 役職別

(集計及び分析の方法)

第21条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに規定する「仕事のストレス判定図」を用いて行うものとする。

(集計及び分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により、ストレスチェックのデータ入力等を受託した者が、組合の総務課に、前条の規定により集計及び分析されたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供するものとする。

2 組合は、前項のストレスチェック結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計及び分析された結果に基づいて所属長に対して指導を行うものとする。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条に規定する実施事務従事者とする。

(組合に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第24条 組合の総務課は、職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果、面接指導を実施した面接医から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を、庁舎内で5年間保存するものとする。

2 総務課は、第三者に庁舎内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第25条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供してはならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第26条 面接指導を実施した面接医から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、総務課内のみで保有し、そのうち勤務上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供するものとする。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課で保有するとともに、第20条第1項第1号及び第2号の集計及び分析結果については、当該所属長に提供する。

2 第20条に規定する単位ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告するものとする。

(健康情報の取扱いの範囲)

第28条 ストレスチェック制度に関して取扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な相談の内容等の生データ又は詳細な医学的情報は、産業医が取扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 自己情報開示

(自己情報開示の手続き)

第29条 職員は、ストレスチェック制度に関して自己情報の開示を求めるときは、尾三消防組合個人情報保護条例(平成27年尾三消防組合条例第3号)に基づき開示請求をするものとする。

第7章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第30条 組合は、本要領を職員に通知することにより、ストレスチェック制度に関して、組合が次の行為を行わないことを職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 勤務上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した面接医の意見とはその内容又は程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 免職すること。

 期間を定めて任用される職員について再度の任用をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は補職の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要領第1号)

(施行期日)

第1条 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要領の施行の際、現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要領の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

尾三消防組合職員のストレスチェック制度実施要領

平成28年11月30日 要領第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成28年11月30日 要領第3号
令和元年12月25日 要領第2号
令和3年3月30日 要領第1号