○尾三消防組合事務局設置条例

平成30年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、事務局の課の設置、その分掌する事務その他必要な事項については、規則で定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合事務局設置条例

平成30年3月27日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成30年3月27日 条例第1号