○緊急通報システムに関する運用要領

平成30年3月27日

要領第1号

1 趣旨

この要領は、在宅の高齢者及び在宅の重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病や事故などの緊急事態のときに、緊急通報用電話等(以下「緊急通報システム」という。)を利用して尾三消防本部指令課(以下「指令課」という。)に通報させるシステムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 相互協力

尾三消防組合は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町(以下「構成市町」という。)と常に密接な連絡をとり、緊急通報システムの円滑な運用を図るために、相互に協力するよう努めるものとする。

3 機器の設置及び維持管理等

指令課に設置する機器を除く緊急通報システム設備(機器)の設置及び保守管理(定期点検及び機器修理等)は、構成市町の計画に基づき実施するものとし、増設等設備を変更するときは、事前に尾三消防組合に計画書を提出するなど協議を行うものとする。

また、機器の修理等については、構成市町の担当課が業者に依頼するものであるが、夜間、休日等で指令課が直接業者に依頼したときは、速やかに構成市町の担当課へ連絡するものとする。

4 情報の入力

緊急通報システムの情報の入力は、構成市町の担当課が指令課に依頼し、指令課がこれを行う。

5 指令課が行う関係機関への連絡

通報の状況に応じ指令課が連絡する機関は、次に掲げるものとする。

(1) 連絡先、緊急連絡先及び協力員

(2) 構成市町担当課

(3) その他必要とする関係機関

ア 執務時間内は即時とする。

イ 執務時間外は翌執務日とする。ただし、指令課が必要とする事案については、その都度連絡を行う。

6 緊急通報時の消防体制

(1) 消防隊及び救急隊の出動を要する通報は、現行の出動体制によりこれを行う。

(2) 偵察を要する通報は、救急出動に準じこれを行う。

7 指令課の対応

指令課の行う関係機関への連絡は、別表によりこれを行い、尾三消防組合広報規程(平成11年尾三消防組合規程第3号)第8条第2項に定める情報提供処理票を総務課長に送付する。

8 救急業務における留意事項

(1) 救急隊は、必要な処置を行った後、個人情報に登録されている医療機関へ搬送するものとする。ただし、当該医療機関の医師不在又は救急隊長が傷病者の症状等により他の医療機関が適正と認めたときはこの限りではない。

(2) 救急業務の実施に際し、関係者から同乗を求められたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(3) 傷病者、協力員、医療機関の間に生じた諸問題については、構成市町の担当課がこれを処理する。

9 活動記録

緊急通報システムによる活動は、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第16条第1項第2号に定める報告書に記録し、所属長に報告しなければならない。

10 その他

(1) 個人情報等個人プライバシーに関する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(2) この要領に定めのない事項は、その都度協議して定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の緊急通報システムに関する運用要領(平成4年尾三消防本部要領第1号)の規定による緊急通報システムによる通報があった場合は、この要領に準じて運用するものとする。

別表(第7項関係)

緊急通報システム連絡表

種別

連絡機関

火災

必要ある全機関(即時)

救急

構成市町担当課

執務時間及び生命に関わるときは即時、その他は翌執務日朝

その他必要とする関係機関

即時

その他

その他必要とする関係機関

緊急通報システムに関する運用要領

平成30年3月27日 要領第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第7編 指令関係
沿革情報
平成30年3月27日 要領第1号