○尾三消防組合会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和元年12月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表第1報酬表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、尾三消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、条例第5条の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。

(会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第9条 条例第8条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第8条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の25とする。

(会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第10条 条例第9条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の135とする。

(会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 条例第11条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、月額で報酬が定められている会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第12条 会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 条例第12条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第14条 時間額で報酬が定められた会計年度任用職員が、尾三消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第14条第1項に規定する管理者が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

別表 職種別基準表(第3条関係)

職種

学歴免許等

号給

上限

一般事務

高校卒

1

25

事務補助


1

9

尾三消防組合会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和元年12月25日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)