○尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和2年3月25日

尾三消防組合要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(被評価者)

第2条 人事評価を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、長期の負傷又は疾病若しくは出産のため、評価対象期間の全部又は一部を勤務しないことにより人事評価を行うことが困難であると任命権者が認める者を除くものとする。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、会計年度任用職員が在籍する課等の専門監又は主幹の職にある者のうち下位の職にある者1人(当該課等の課長又は専門監の職にある者が必要と認めるときは、当該課等の課長又は専門監の職にある者が指定する者)及び当該課等の課長又は専門監の職にある者のうち上位の職にある者1人(当該課等の課長又は専門監の職にある者が必要と認めるときは、当該課等の課長又は専門監の職にある者が指定する者)とし、前者を1次評価者とし、後者を2次評価者とする。

2 1次評価者及び2次評価者は、それぞれ評価者を補助する者を指定することができる。

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、能力評価(会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり必要とされる基礎的な能力及び現実に発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 能力評価は、当該能力評価に係る評価対象期間において現実に会計年度任用職員が職務遂行の中でとった行動を、求められる職務遂行能力の基準に照らして、当該会計年度任用職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

(評価対象期間)

第5条 人事評価の評価対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年度の中途で採用された会計年度任用職員の人事評価の評価対象期間は、その採用された日から最初に到来する3月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める場合は、別に評価対象期間を定めることができる。

(人事評価における評語の付与)

第6条 人事評価に当たっては、第4条第2項に規定する職務遂行能力の基準ごとに、評価の結果を総括的に表示する数値(以下「評語」という。)を付すものとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者は、次の事項を遵守し、公平かつ公正に評価しなければならない。

(1) 常に被評価者の行動及び態度を観察し、評価するように努めること。

(2) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(3) 被評価者に対し、人事評価の手続を周知させること。

(4) 自らの評価技術の向上に努めること。

(人事評価の手続)

第8条 1次評価者は、被評価者について、評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者と同じく被評価者の評価を行うとともに、当該被評価者について評語を付す前に1次評価者の評価内容について説明を求め、必要な場合は、1次評価者に当該被評価者の再評価を行わせることができる。

(評価結果の運用)

第9条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用の採用試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用試験の合否の決定の参考にすることができる。

2 2次評価者は、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき被評価者と面談を行い、指導及び助言を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和2年3月25日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)