○尾三消防組合消防機械器具取扱規程
令和3年3月30日
規程第4号
尾三消防組合消防機械器具取扱規程(昭和47年規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、緊急車両及び消防用ホース、救助器具その他消防の用に供する資器材(以下「消防機械器具」という。)の機能を保持し、適正に使用するための点検について必要な事項を定めるものとする。
(消防機械器具の維持管理)
第2条 本部課長、特別消防隊長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、配置された消防機械器具の管理の適正を期するため必要な措置を講じなければならない。
2 緊急車両には、活動において必要な消防機械器具を積載しなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は常に消防機械器具を愛護し、その構造に精通するとともに点検を行い、機能の維持及び操作の習熟に努めなければならない。
(点検の目的)
第4条 定期的な点検の実施により消防機械器具を常時使用できるよう維持し、管理することを目的とする。
(点検の区分)
第5条 点検の区分は、次のとおりとする。
(1) 日常点検
(2) 使用後点検
(3) 定期点検
(4) 特別点検
(点検の時期)
第6条 点検の実施については、次のとおりとする。
(1) 日常点検は、毎日1回以上とする。
(2) 使用後点検は、消防機械器具を使用した後とする。
(3) 定期点検は、毎月3回、実施日を定めて実施する。
(4) 特別点検は、年に1回、実施日を定めて実施する。なお、定期点検と併せて実施することができる。
2 消防用ホースにあっては、日常点検及び定期点検は実施しないこととする。なお、消防用ホースの点検管理の基準については、別に定める。
(点検等の記録)
第7条 緊急車両の運行及び点検修理にあっては、消防支援システム内の車両情報管理に、消防用ホースにあっては、ホース管理表に記録すること。
(報告)
第8条 点検結果の報告については、次のとおりとする。
(1) 点検等により故障等を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(2) 日常点検及び使用後点検は、実施者が指揮監、副署長、警防課長又は主幹(以下「指揮監等」という。)に報告する。
(3) 定期点検及び特別点検は、指揮監等が所属長に報告する。
2 所属長は、交通事故及び事故に基づく損傷があった場合並びに消防機械器具が破損等により使用できなくなった場合又は著しく機能が低下し活動に支障がある場合は、直ちに緊急車両・消防機械器具故障報告兼整備申請書(第1号様式)により消防課長へ報告するとともに指示を得ること。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。