○尾三消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和47年1月7日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任もしくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中給与については、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日の前日までに、消防事務の統合前の豊明市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和47年豊明市条例第20号)又は長久手市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和37年長久手村条例第12号)の規定により休職を命じられた職員で、引き続き尾三消防組合の職員となったものについては、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。