○尾三消防組合職員共助会条例
昭和53年6月15日
条例第4号
(目的及び組織)
第1条 職員は、この条例の定めるところにより、相互共済及び福利増進をはかるため、尾三消防組合共助会(以下「共助会」という。)を組織する。
2 前項の職員とは、尾三消防組合に常時勤務する職員とする。
第2条 前条の規定にかかわらず、共助会は、会長が必要と認める者を加入させ、又は特別の事情ある者を除くことができる。
(事業)
第3条 共助会は、職員又はその扶養親族の福利厚生等に関する資金の給付、貸付け及びその他必要な事業を行うものとする。
(掛金及び補助金)
第4条 共助会の事業は、会員の掛金及び組合補助金その他の収入によって運営するものとする。
2 組合は、共助会に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(掛金等の給与からの控除)
第5条 会員の給与支払機関は、給与を支給する際会員の給与から会員が共助会に対して支払うべき掛金及び掛金以外の金額に相当する金額を控除して、これを会員に代って共助会に払い込むことができる。
(役員)
第6条 共助会は会長、副会長、理事及び監事を置かなければならない。共助会の会長は、消防長をもってあてるものとする。
第7条 共助会は、その事業の適正な運営を図るため役員会を置かなければならない。
(規約)
第8条 共助会は、事業を執行するために必要な規約を定め次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 事務所に関すること。
(2) 会員に関すること。
(3) 共助会の組織に関すること。
(4) 総会及び役員会に関すること。
(5) 会計及び監査に関すること。
(6) その他共助会の事業執行に関して必要なこと。
2 前項の規約の制定改廃については、管理者の承認を受けなければならない。
(監督)
第9条 管理者は、共助会の事業を監督し必要な報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。