○尾三消防組合職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則
平成9年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年尾三消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(月の末日等の手当)
第3条 月の末日に勤務を命ぜられた交替制勤務者の手当の支給は、勤務の始期が属する月の分とする。
2 前日から引き続いて業務に従事した者の手当は始期の属する日の分とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。