○尾三消防組合契約規則

昭和59年3月28日

規則第1号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第23条)

第3節 随意契約(第24条―第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第31条の2)

第4章 契約の履行(第32条―第44条)

第5章 監督及び検査(第45条―第53条)

第6章 雑則(第54条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の原則)

第2条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(用語の意義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約する者をいう。

(3) 監督職員 管理者から監督を命ぜられた職員又は管理者から監督の委託を受けた者

(4) 検査職員 管理者から検査を命ぜられた職員又は管理者から検査の委託を受けた者

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 管理者は、令第167条の5及び令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を尾三消防組合公告式条例(昭和47年尾三消防組合条例第1号。以下「公告式条例」という。)の例により公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請書を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を管理者に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める期間公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札執行前に納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行その他管理者が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める担保

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価値ニ関する件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債権にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が第5条第3項に規定する名簿に記載された者であり、過去の実績から判断して契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付等)

第11条の2 入札保証金は、落札者の決定後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

3 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を出納員に提出するものとする。

4 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。

(入札の無効)

第12条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は低入札調査基準価格の作成)

第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格又は同条第1項に規定する落札者の決定方法として低入札調査基準価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格又は低入札調査基準価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面(電子入札にあっては、電子入札を処理する情報システムにより送信される通知)をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第18条の2 契約担当者は、第13条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第15条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は直ちに、再度入札をすることができる。

(せり売り)

第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第20条 管理者は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第21条 管理者は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札の成立)

第22条の2 入札参加者が1人であるときは、当該入札は成立しないものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条第7条及び第9条から第18条の2までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約のできる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴取)

第24条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているもの及び予定価格30万円(修繕にあっては50万円)を超えないものについては、この限りでない。

(特定の随意契約の内容の公表)

第24条の3 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する手続は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約担当者は、あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約担当者は、契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(3) 契約担当者は、契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称、その者を契約の相手方とした理由、契約年月日及び契約金額を公表すること。

(予定価格の決定)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難なもの又は管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(仮契約)

第26条の2 契約担当者は、次の各号に掲げる契約を締結しようとするときは、当該契約に係る競争入札の落札者又は随意契約の相手方と本組合議会の議決を得た後に本契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

(1) 本組合議会の議決に付すべき契約

(2) 本組合議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に係る契約

(3) 前2号に定めるもののほか、本組合議会の議決を必要とする契約

(契約書の記載事項)

第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 監督及び検査

(8) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 管理者は、必要があるときは前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第28条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で管理者が契約書を作る必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、管理者が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第29条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合にあっては、入札保証金をもって充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第5条第3項に規定する名簿に記載された者と契約を締結する場合において、過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が国又は地方公共団体(公社及び公団を含む。)とき。

(8) 契約の相手方が公共的団体で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第31条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

2 契約保証金の還付を受ける場合は、領収証書等を出納員に提出するものとする。

3 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求をすることができない。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第32条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する違約金を納めさせなければならない。

(債務不履行による損害賠償)

第33条 契約担当者は、第37条又は第37条の3の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第29条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

3 前2項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

(談合その他不正行為に係る損害賠償)

第33条の2 契約者は、第37条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を契約担当者が指定する期限までに支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。

2 契約者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額の賠償金を支払わなければならない。

(1) 第37条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 第37条の2第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 契約者が契約担当者に対し、談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約担当者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。

4 前3項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

(履行期限の延長等)

第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除きその請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適であると認めたときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(承継)

第35条の2 前条の規定にかかわらず、契約者が死亡その他の理由により契約を履行することができない場合において、その承継人が契約の承継を申請したときは、管理者は、第21条の規定による名簿に登載された者に限り承諾することができる。

(名称等の変更届)

第35条の3 法人である契約者が代表名義をもって契約した場合において、その名称、代表者、所在地等に変更があったときは、速やかに電子入札を処理するシステムにおいて変更し、変更した旨を書面にて管理者に届けなければならない。

(契約内容の変更又は一時中止)

第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約担当者は、工事請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第26条第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者の責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督、又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(談合その他不正行為に係る解除)

第37条の2 契約担当者は、契約者が契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約者又は契約者が構成事業者である事業者団体(以下「契約者等」という。)に対して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

(暴力団等排除に係る解除)

第37条の3 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 契約者が、下請負契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 契約者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、契約担当者が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。

(8) 前2号に掲げるもののほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

3 第37条第3項の規定は、第1項の規定による契約の全部又は一部の解除について準用する。

(契約者の解除権)

第38条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約を解除することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後3月を経過しても契約担当者の責めに帰すべき事由により着手が一時中止されているとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1に達したとき。

(3) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき事由により、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(4) 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第40条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第37条第37条の2及び第37条の3の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。ただし、前払金又は部分払金を受けた契約者が第37条第2項の規定により契約を解除されたときは、利息を付さずにその受けた前払金又は部分払金を返還させることができる。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差引き精算する。

3 第37条の2又は第37条の3の規定による契約の解除をしたことにより、契約者に損害を及ぼしても契約担当者はその責めを負わない。

(危険負担)

第41条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、本組合は相当の損害を負担することができる。

(部分使用)

第41条の2 契約担当者は、次条の規定による引渡し前においても、契約の目的物の全部又は一部を契約者の書面により同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担当者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により使用した場合において、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。

4 前項の規定による賠償額又は負担額について、契約担当者は契約者と協議して定める。

(目的物の引渡し)

第41条の3 契約における目的物の引渡しは、検査によって工事の完成を確認した日を完了したものとする。ただし、物件の所有権は、目的物の引渡しを完了したときに移転するものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、全て契約者の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了通知)

第44条 契約担当者は、契約者が工事若しくは製造の請負契約又は物品の供給契約その他の給付について完了したときは、直ちに完了届又はそれに類するものを提出させなければならない。

第5章 監督及び検査

(監督及び検査)

第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行う。

(監督職員の一般的職務)

第46条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第47条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員に立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第48条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えない契約に係る検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載することをもって、検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果の通知)

第49条 契約担当者は、工事若しくは製造の請負契約又は物品の供給契約その他の給付について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(兼職の禁止)

第51条 検査職員は、特別の理由があるときを除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第52条 第46条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により本組合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第53条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定による部分払いのできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 契約金額 1,000万円まで 1回

(2) 契約金額 3,000万円まで 2回以内

(3) 契約金額 6,000万円まで 3回以内

(4) 契約金額6,000万円を超える場合4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

4 部分払限度額は、契約担当者が作成した出来形調書により算定するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第54条 この規則の施行に関し、必要な事項については、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市契約規則(昭和47年豊明市規則第16号)又は長久手市契約規則(昭和46年長久手町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

附 則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年2月23日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第24条、第28条、第31条、第48条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

尾三消防組合契約規則

昭和59年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第1号
昭和59年10月1日 規則第6号
平成2年1月16日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第3号
平成23年8月26日 規則第9号
平成24年2月23日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第6号