○尾三消防組合指定金融機関等事務規則
昭和59年3月28日
規則第2号
(指定金融機関設置)
第1条 尾三消防組合の公金の収納又は支払(以下「出納」という。)の事務を取扱わせるため尾三消防組合議会の議決を経て尾三消防組合指定金融機関を置く。
(金融機関名称)
第2条 金融機関は指定金融機関及び指定代理金融機関とする。
(趣旨)
第3条 金融機関の公金の出納及び預金の事務については、法令その他特別に定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(派出所の設置と人員)
第4条 指定金融機関は、みよし市役所内に派出所を設置して事務取扱に要する人員を常置しなければならない。
(現金の取扱い)
第5条 指定金融機関派出所を除く他の金融機関において、管理者が特に指示する場合のほか現金支払い事務は取扱わない。
(執務時間)
第6条 金融機関の公金の出納事務の時間は指定金融機関派出所にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 前項に規定する以外の金融機関にあっては、その当該金融機関の営業時間中とする。
3 組合管理者において特に必要と認めるときは、前各項の時間を変更することができる。
(届出)
第7条 金融機関において、出納事務に用いる領収印、係員氏名及び印鑑を会計管理者に届出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。
(現金の整理)
第8条 金融機関において、出納する現金は次の所属会計毎に預金口座に収入支出を整理しなければならない。
尾三消防組合一般会計
(公金の取扱い)
第9条 金融機関は、管理者の発した納入通知書によって納人から現金、小切手又は金券等を収納し、会計管理者の発した小切手によって債主に現金を支払う場合を除くほか、尾三消防組合に属する現金の出納をすることができない。
(記載事務)
第10条 金融機関は次の各号の一に該当すると認めるときはその事由を納人又は債主に告げ現金の収納若しくは支払をすることなく直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納入通知書、又は会計管理者の振り出した小切手が所定の様式と異なるとき。
(2) 納入通知書がその接続した領収証書と符合しないとき。
(3) 納入通知書、又は会計管理者の振り出した小切手の記載事項を改さん塗抹又は改変したと認められるとき。
(4) 会計管理者の振り出した小切手に会計管理者の公印のないとき。
(領収書の交付)
第11条 金融機関は、通知書によって現金、小切手又は金券等を収納したときは、金融機関領収印を押印した領収書を納人に交付しなければならない。
第12条 削除
(支払の取扱い)
第13条 指定金融機関は、会計管理者より支払案内を受けたときは直ちに支払の準備をしなければならない。
2 指定金融機関は未払小切手を持参した債主に対し現金の支払をしようとするときは、前項の支払案内と照合の上その相違ないことを確認した後小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、会計管理者より振替収入書により引去金の通知のあったものは小切手の裏面債主をして押印させなくてはならない。この場合これを控除した残額の支払いをするものとする。
3 本文の規定により現金の支払をするときは小切手の裏面に債主をして押印させなくてはならない。
4 指定金融機関は支払完了した小切手及び支払案内に支払済年月日の印を押さなければならない。
5 第2項ただし書きにより控除した引去金は、振替収入書により指定当座預金口座に収入しなければならない。
(現金の充当)
第14条 指定金融機関の支払現金は、第12条の規定による預金口座より充当するものとする。
(支払の取り消し)
第15条 指定金融機関は、会計管理者より支払案内の取り消しの通知を受けたときは、速かにその旨を支払案内に附記して会計管理者に返付しなければならない。
(帳簿の整理)
第16条 指定金融機関は毎日第8条の所属会計別に次の帳簿を備え現金の出納を整理しなければならない。
現金出納簿
現金出納総括簿
2 現金出納簿は、納入通知書又は支払小切手等によりその日の収入支出を明瞭に記載しなければならない。
(記載)
第17条 指定代理金融機関において現金受払簿を備え前条の例により証書類の現金出納を記載しなければならない。
(出納報告)
第18条 指定金融機関派出所は、収納又は支払を完了したときは、内訳表を作成し証書類を添えて即日会計管理者に報告しなければならない。ただし、指定代理金融機関においては翌日午前10時までに指定金融機関に送付するものとする。
2 会計管理者は前項の収支日計表を精算し相違ないときは、その1通を押印の上指定金融機関に返付するものとする。
(検査)
第20条 金融機関は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当り必要な書類の提示を求められたときは直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項の定期検査は毎年度1回これを行い臨時検査は管理者又は会計管理者が必要と認めたときこれを行う。
(対照)
第21条 会計管理者は金融機関の検査を行うときは、指定した日の現在高証明書を徴し、これを関係帳簿並びに書類と対照しなければならない。
2 会計管理者は前項の検査を了したときは、帳簿に検査済年月日を記入しこれに押印しなければならない。
(検査の通知)
第22条 会計管理者は金融機関の検査を行うときは、金融機関事務の取扱をする者(以下「金融機関事務取扱者」という。)にその旨を告げ立会を求めなければならない。
(検査の報告)
第23条 会計管理者は前条の検査終了後速かにその結果を管理者及び監査委員に報告しなければならない。
(契約)
第24条 指定金融機関事務取扱者は、尾三消防組合と金融機関契約を締結しなければならない。ただし、契約期間は3年とする。
(契約更新)
第25条 前条の期限は更新することができる。ただし、期間終了1ケ月前に尾三消防組合及び指定金融機関等いずれも一方から契約設定又は解約の申出がない限り1ケ年継続し、以後これに準ずるものとする。
(契約変更)
第26条 金融機関契約に変更を要するときは、尾三消防組合と指定金融機関事務取扱者との協議によりこれを定めるものとする。
(責任)
第27条 金融機関事務取扱者は現金の出納及び預金についての不可抗力に基づく場合であっても損害賠償の責任を免がれることはできない。
(担保)
第28条 指定金融機関事務取扱者は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第168条の2第3項によりその預金相当額の担保を管理者に提出しなければならない。
2 前項の担保の種類は次のとおりとする。
(1) 現金又は普通預金若しくは定期預金
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) その他管理者において適当と認める有価証券
3 前項有価証券の算定は時価の100分の90以内とする。
(保存)
第29条 金融機関事務取扱に関する帳簿及び証券類は会計年度経過後5カ年間これを保存しなければならない。金融機関事務取扱の解除を受けたときもまた同様とする。
(委任)
第30条 この規則による必要な様式は尾三消防組合予算決算会計規則(平成27年尾三消防組合規則第2号)に定める。
(その他)
第31条 金融機関は第2条の規定に基づく金融機関名称を表示した看板を店頭に掲げなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市公金取扱金融機関に関する規則(昭和48年豊明市規則第13号)又は長久手市公金取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年1月23日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。