○尾三消防本部消防同意事務等取扱規程

平成6年3月31日

規程第10号

消防法第7条の執行規程(昭和48年尾三消防本部規程第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防同意(第3条~第10条)

第3章 消防用設備等の着工届及び設置届(第11条・第12条)

第4章 防火対象物の検査(第13条・第14条)

第5章 防火対象物の使用開始届(第15条)

第6章 雑則(第16条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「消防同意」という。)に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく工事着手の届出に係る事務及び尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出等に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同意書類 消防同意を要する建築物の許可又は確認の申請書をいう。

(2) 着工届出書 法第17条の14に規定する工事着手の届出に係る図書をいう。

(3) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査に係る図書をいう。

(4) 検査員 検査に従事する消防職員をいう。

第2章 消防同意

(消防同意者)

第3条 消防同意は、消防長が行うものとする。

(同意書類の受理)

第4条 同意書類及び防火対象物工事計画届(様式第1号。以下「同意書類等」という。)は、消防署予防課において受理するものとする。

2 同意書類等の受付時間は、尾三消防組合の休日を定める条例(平成2年尾三消防組合条例第6号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に定める日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 期限の特例に関しては、休日条例第2条の規定を準用する。

第5条 削除

(実地調査)

第6条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、第4条の規定により同意書類等を受けたときは、必要に応じて実地調査を実施するものとする。

(同意書類等の審査及び処理)

第7条 消防長等は、同意書類等が送付されたときは、その書類に記載された建築物に関する計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているかを審査するものとする。

2 前項の審査は、法第7条第2項に規定する期間(以下「同意期間」という。)内とし、算定については次の各号に定めるところによる。

(1) 起算日については、同意書類を受理した日の翌日を第1日目とする。

(2) 同意期間の終了日が、土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、第4条第3項の規定を準用する。

(3) 同意期間中に図書に不備がある場合は、通知した当日から図書の不備が補正されるまでの間を同意期間に含めないものとする。

(消防同意及び同意書類の返付)

第8条 消防長等は、前条の規定による審査の結果、消防同意をすることが適当であると認める場合は、尾三消防本部消防同意印(別表)を同意書類に押印し、建築主事、特定行政庁、特定行政庁から委任を受けた者及び指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に返付するものとする。

2 消防長等は、前項の消防同意をすることが適当であると認めるもののうち、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第一に掲げる防火対象物の同意書類には、消防同意通知書(様式第2号)を添付し、建築主等に通知するものとする。

3 消防長等は、第1項の審査の結果、消防同意することができない事由があると認める場合は、同意書類に消防同意不適合通知書(様式第3号)を添付し、建築主事等へ通知するものとする。

4 同意書類を郵送等により建築主事等に返付する場合、返付に係る費用は建築主事等が負担するものとする。

(計画通知の処理)

第9条 第3条から前条までの規定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第18条第2項(同法第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)の規定により、計画の通知を受けた場合に準用する。

(通知書の処理)

第10条 消防長等は、建基法第93条第4項の規定に基づく建築物の通知(前条に規定する計画通知を除く。)を受理したときは、当該通知に係る書類を速やかに処理するものとする。

第3章 消防用設備等の着工届及び設置届

(着工届出書)

第11条 消防長等は、着工届出書が提出されたときは、記載事項及び当該工事に係る設計に関する図書が関係法令に適合しているかを審査しなければならない。

(設置届出書)

第12条 消防長等は、設置届出書が提出されたときは、記載事項、当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書が関係法令に適合しているかを審査しなければならない。

第4章 防火対象物の検査

(設置検査等)

第13条 消防長等は、設置届出書が提出されたもののうち、政令第35条に規定する検査対象物について、速やかに消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画(以下「設備等技術基準等」という。)に適合しているかを検査しなければならない。

2 消防長等は、前項の検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物の部分であって、工事完了後において検査をすることが困難であると認めるものについては、必要に応じて工事完了前に中間検査を実施するものとする。

3 消防長等は、第1項の規定による検査のほか、特定防火対象物その他防火上特に必要と認める建築物の工事が完了したときは、当該建築物が防火に関する規定に適合しているかを確認するものとする。

(検査の報告等)

第14条 検査員は、前条第1項の規定による検査の結果、設備等技術基準等に適合していることを認めたときは、消防長等に報告するものとする。

2 消防長等は、前条の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準等に適合していないと認めたときは、届出者に対しこれを適合させるよう通知するものとする。

3 消防長等は、前項の規定による通知後、必要な措置が講じられた場合は、再検査を実施するものとする。

4 消防長等は、前条第1項の規定による検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準等に適合すると認めたときは、届出者に対して、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。

第5章 防火対象物の使用開始届

(使用開始届の受理及び検査)

第15条 消防長等は、条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始届を受理したときは、第13条の規定による検査の要否を確認するものとする。

第6章 雑則

(取扱状況の確認)

第16条 本部予防課長及び消防署予防課長は、消防同意事務取扱い状況について随時確認し、常にその進行管理に努めなければならない。

(予防業務管理システムの活用)

第17条 消防長等は、この規程に基づく事務処理を行うに当たっては、予防業務管理システム(防火対象物等に関する情報を端末装置から入出力して、予防業務を管理するために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。)を有効に活用して行うものとする。

(実施細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市建築物同意事務等取扱規程(昭和53年豊明市消防本部訓令第4号)及び建築確認消防同意事務処理要綱(昭和59年長久手町消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

寸法(直径)

ひな形

尾三消防本部消防同意印

24mm

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尾三消防本部消防同意事務等取扱規程

平成6年3月31日 規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成6年3月31日 規程第10号
平成11年8月31日 規程第6号
平成17年3月23日 規程第9号
平成30年3月27日 規程第1号
平成31年4月23日 規程第3号
令和3年12月27日 規程第14号