○尾三消防本部救急業務実施要綱

平成5年3月30日

尾三消防本部要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防本部救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号。以下「規程」という。)第50条の規定に基づき、規程の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(救急訓練の実施基準)

第2条 規程第8条の6に定める実施基準は次のとおりとする。

(1) 基本訓練は、毎当務実施すること。

(2) 総合訓練は、基本訓練の習得状況を考慮して、毎月1回以上実施すること。

(3) 普及技能訓練は、救命講習等の時期を考慮して適宜実施すること。

2 前項各号の訓練を実施した場合の報告要領は、第8条の報告要領による。

(訓練効果確認の実施)

第3条 規程第8条の7に規定する訓練効果の確認方法は、救急実技基準表(別表第1)により実施すること。ただし、これによりがたい場合は、適宜項目を修正し、実施することができる。

(感染防止措置)

第4条 規程第32条第1項に規定する隊長等の、救急活動の実施に際し、感染防止を図るための必要な措置は次によること。

(1) 出動指令の内容から、感染症が疑われる場合や外傷等による血液等により汚染が疑われる場合は、感染防止に必要な資器材の確認、準備を行うこと。

(2) 救急活動時の感染防止措置及び処置等の内容は次によること。

 ディスポーザブル手袋の着装

(ア) 気道確保、酸素吸入、人工呼吸処置を行う場合

(イ) 止血、創傷処置を行う場合

(ウ) 吐物、汚物処理を行う場合

(エ) その他必要と認める場合

 ビニール製腕カバーの着装

(ア) 血液及び吐物等により汚染が予測される場合

(イ) その他必要と認める場合

 マスクの着装

(ア) ディスポーザブル手袋を着装して救急処置を実施する場合で、感染防止を図る必要があると認める場合

(イ) 咳等からの感染防止を図る必要があると認める場合

(ウ) その他必要と認める場合

 靴カバーの着装

(ア) 屋内において足部が血液及び吐物等で汚染され、又は汚染が予測される場合

(イ) その他必要と認める場合

 感染防止衣(救急服の上に着用する。)

(ア) 血液及び吐物等により汚染が予測される場合

(イ) その他必要と認める場合

(3) 救急資器材の使用後の処置等

 使用した救急資器材は、再利用するものと廃棄するものとに区分し、ビニール袋に密封すること。また、ビニール袋に密封できない救急資器材については医療機関等において流水による洗浄及び消毒剤による消毒を行うこと。

 救急資器材の廃棄は、第5条に定める救急廃棄物処理要領により行うこと。

(救急廃棄物処理要領)

第5条 規程第33条に規定する救急廃棄物の処理は、委託業者が回収するまでの間、次によるものとする。

(1) 委託業者が回収する救急廃棄物は次による。

 救急活動に伴い傷病者等の血液、体液等が付着したもの及び付着したと思われる全てのディスポーザブル用品並びに再使用ができないほど汚損が著しい救急資器材

 普及業務に使用したガーゼ、不織布及び滅菌又は消毒して再使用できないもの

 その他必要と認められるもの

(2) 前号による救急廃棄物の処理は次による。

 救急活動及び普及業務に伴い排出される救急廃棄物は、汚物袋ごとに回収容器に投棄し、必ず蓋をすること。

 毛布等の大型救急廃棄物及び多数傷病者の対応により多量の救急廃棄物が排出された場合には、直ちに消防課に連絡し、指示を受けること。

 回収容器は、救急廃棄物を投棄しやすく、紛失等の危険が少ない場所に設置すること。

(3) 委託業者への引渡し方法は次による。

 使用済の回収容器は、委託業者が原則として、毎月1回、該当所属を巡回し回収する。

 委託業者への引渡しのため、車両により救急廃棄物を回収場所まで運搬する場合は、救急廃棄物を収集運搬している旨及び尾三消防本部の名称を車両の両側面に標示すること。

 回収容器を委託業者へ引き渡す場合は、委託業者が提示する複写式伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、Eの7枚からなる。)(以下「管理票」という。)に必要事項を記入して、委託業者の署名又は記名を確認してから管理票(A票)を受け取ること。

 管理票(A票)の管理方法は、収集運搬業者が運搬後送付される管理票(B2票)、中間処理業者から廃棄物処理後送付される管理票(D票)及び最終処理終了後送付される管理票(E票)を受領したならば、併せて保管し、5年間保存すること。

なお、その都度写しを作成し消防課に送付すること。

(救急活動評価)

第6条 特別消防隊長及び消防署長(以下「特別消防隊長等」という。)は、別表第2の救急活動報告基準に該当する救急活動を行ったときは、救急隊長に報告させ、必要があるときは規程第38条の2の規定に基づく救急活動評価を行うものとする。

2 救急業績評価は次により実施する。

(1) 特別消防隊長等が行う評価は、救急業績評価表(様式第7号)により行う。

(2) 消防課長が行う評価は、救急業績評価表(様式第8号)により行い、特別消防隊長等から報告のあったもの及び消防長が特に必要と認めたものとする。

(3) 特別消防隊長等は、次の事項に基づき救急活動の事実を調査して適正に評価を実施すること。

 救急事故の発生概要

 現場到着時の傷病者の状況

 傷病者の観察結果

 救急隊の活動概要(症状変化時の判断、救急処置、資器材活用状況)

 医師の所見及び傷病名・程度

 その他評価上参考となる事項

(4) 規程第38条の2第3項の規定に基づき報告する場合は次の資料を添付すること。

 救急活動概要(様式第9号)

 救急出場報告書及び救急救命処置録(写し)

 救急業績評価表(写し)

3 救急技能評価は次により実施する。

(1) 評価の対象は、別表第2により報告された救急活動の事案とする。

(2) 評価は、救急実技基準表(別表第1)により実施すること。

(特異な救急事故等)

第7条 規程第39条各号に定める特異な救急事故等は、次のものをいう。

(1) 特異な救急事故とは、次のものをいう。

 死者及び傷病者の合計が10人以上の事故

 死者5人以上の事故

 消防関係者及び政府、外国要人等の事故

 臓器搬送中の事故

 心肺そ生処置により、意識、呼吸、脈拍の全部を回復させた事案(医療機関内を含む。)

 化学、放射性物質、爆発火災等の特異的な原因による受傷事故

 患者搬送事業者が、患者を搬送中に容態変化により救急隊を要請した事故

 住民の応急手当により顕著な効果が認められた事故

 救急活動に関し、報道機関等からの取材対応事故

 社会的に影響度が高い事故又は社会的な問題に発展することが予想される次の事故

(ア) 救急活動時間が次によるもので、初診時程度が重傷以上の事故(転院搬送で医師等の同乗がない場合を含む。)

a 指令から出場まで5分以上の時間を要したもの

b 出場から現場到着まで20分以上の時間を要したもの

c 現場到着から現場出発まで30分以上の時間を要したもの

d 出場から医療機関収容まで60分以上の時間を要したもの

(イ) 救急活動中に傷病者の容態が著しく変化したもので、初診時程度が重篤以上のもの

(ウ) 救急活動中の受傷事故

a 傷病者が転落等により受傷した事故

b 家族等が受傷した事故

(エ) 在宅療法継続中の患者搬送に関する事故

a 搬送可否について、救急隊と傷病者側、医師との間でトラブルがあったもの

b 搬送中に実施されていた医療処置にトラブルがあったもの

(オ) 医療機関等に関する事故

a 傷病者、家族等から依頼された医療機関に直接収容できず、初診時程度が重篤以上のもの

b 直近の医療機関において応急処置を受け、転送となり、重篤以上と診断されたもの

 前アからまでに該当しないもので、消防長及び消防課長が報告を求めた事故又は特別消防隊長等が必要と認めた事故

(2) 救急業務等の実施に支障を来した事案とは、次のものをいう。

 救急隊員及び救急活動協力者の死傷事故に関するもの

 救急隊の交通事故及び救急自動車の故障による運行不能に関するもの

 第三者行為による事故に関するもの

 規程第32条第2項第1号に定める感染症患者又は同項第2号に定める感染性の疾病患者の搬送に関するもの

 精神障害のある傷病者の搬送に関し、支障を来したもの

 医療機関の傷病者受入体制等に関し、支障を来したもの

 前アからまでに該当しないもので、消防長及び消防課長が報告を求めた事故又は特別消防隊長等が必要と認めた事故

2 特異な救急事故等の即報は、次により行うこと。

(1) 救急活動の内容を電話により行うとともに、規程第36条に定める救急出場報告書及び規程第37条に定める救急救命処置録をファクシミリ等により送信するとともに、必要に応じ図面等を添えること。

(2) 即報のみにとどめることのできる事故等の範囲は、前(1)ウからコまで及び前(2)オ、に定める事故等で、即報後、消防長から報告の求めのないものとする。

(3) 即報先は、消防課とする。

(救急業務関係の記録、報告等)

第8条 規程第42条に規定する救急業務関係の記録、報告等要領は、別記第1のとおりとする。

(消毒要領)

第9条 規程第47条に規定する救急自動車等消毒要領は、別記第2のとおりとする。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1(第8条関係)

救急業務関係の記録、報告等の要領

区分

様式

様式No.

報告先等

報告等期限

作成時期

備考

救急資器材

救急資器材修理依頼書(様式第1号)

1

消防課長

(依頼)

救急資器材修理依頼時

 

医療用圧縮酸素ガスボンベ台帳(様式第2号)

2

消防課長

(送付)

事案発生後7日以内

新酸素ガスボンベ配置時

2部作成し1部を所属で保管

医療用圧縮酸素ガス充填台帳(様式第3号)

3

新酸素ガスボンベ配置時

様式第2号とともに保管

月報

医療用圧縮酸素ガスボンベ管理状況表(様式第4号)

4

消防課長

(報告)

毎月の5日

毎月の1日

 

救急月報(様式第5号)

5

消防長

(報告)

毎月の5日

毎月の1日

 

救急訓練

基本訓練

特別消防隊長等

(報告)

毎当務中

口頭報告

総合訓練・普及技能訓練実施記録表(様式第6号)

6

特別消防隊長等

(報告)

訓練実施後7日以内

訓練実施時

写しを1部消防課へ送付

別記第2(第9条関係)

救急自動車等消毒要領

 

隊員の手指及び皮膚の消毒

救急自動車

救急資器材

車内の消毒等

口腔内の清拭及び吸引等で使用する資器材・気道確保、人工呼吸及び止血等で使用する資器材

その他資器材

定期消毒

(消毒薬品・消毒方法)

流水と石鹸で手洗い後、擦式アルコール製剤による手指衛生をする。

①室内空気の入れ替え及びHEPAフィルタを用いた換気をする。

②壁や床は消毒薬(塩化ベンザルコニウム、両性界面活性剤、消毒用エタノール等)を染み込ませた布又はモップで清拭をする。

③清拭の困難な個所は、器具を用いて消毒用エタノール等を散布する。

①グルタールアルデヒド、消毒用エタノール等で清拭後、流水による洗浄をする。

②高圧蒸気滅菌器による滅菌をする。

③高圧蒸気滅菌器による滅菌ができない資器材は、①で使用する消毒薬による浸漬又は清拭での消毒をする。

④資器材は、紫外線殺菌装置が設置された消毒室内で保管し、清潔の維持をする。

①流水による洗浄後、消毒用エタノール等による清拭での消毒をする。

②洗浄に適さない資器材は、消毒用エタノール等による清拭での消毒をする。

③資器材は、紫外線殺菌装置が設置された消毒室内で保管し、清潔の維持をする。

④感染防護衣は紫外線殺菌ロッカー等で保管し、清潔の維持をする。

使用後消毒

血液や吐物による汚染がない場合

同上

①水洗い後、消毒用エタノール等による清拭を行い、紫外線殺菌装置で殺菌する。

②水漏れを避けなければいけない箇所は、消毒用エタノール等による清拭をする。

同上(使用した資器材について実施)

同上(使用した資器材について実施)

血液や吐物による汚染又は汚染が疑われる場合

0.1%~0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩による消毒をする。

①直ちに、次亜塩素酸ナトリウム、クルタールアルデヒド等による清拭後、流水により十分洗浄し、紫外線殺菌装置で殺菌する。

②水漏れを避けなければいけない箇所は、次亜塩素酸ナトリウム、クルタールアルデヒド等による清拭をする。

同上(使用した資器材について実施)

同上(使用した資器材について実施)

感染症患者及び感染性の疾病患者を取扱った場合

同上

0.1%~0.2%次亜塩素酸ナトリウムによる清拭をする。

0.1%~0.2%次亜塩素酸ナトリウムによる浸漬をする。

0.1%~0.2%次亜塩素酸ナトリウムによる浸漬をする。

・保健所長及び医師等から指示がある場合は、その指示によること。

・定期消毒及び使用後消毒は、ディスポーザブル手袋を着用すること。

・消毒薬品は、消毒薬品一覧表により代替薬品を用いることができるものとする。

【主な消毒法】

1 浸漬法 容器に消毒薬を入れ、器具などを完全に浸漬して薬剤と接触させる方法

2 清拭法 ガーゼ、布及びモップ等に消毒薬をしみこませて、環境などの表面を拭き取る方法

3 散布法 スプレー式の器具を用いて消毒薬を散布する方法

別記第2の2

消毒薬品一覧表

手指等皮膚、資器材及び車両の消毒に使用する主な薬品

被消毒物

薬品

手指等皮膚

資器材

車両

適応

濃度

方法

適応

濃度

方法

適応

濃度

方法

消毒用エタノール

70.0%

清拭

70.0%

浸漬・清拭

70.0%

清拭

グルコン酸 クロルヘキシジン

0.02%

同上

0.02%

同上

0.02%

噴霧

アルキルポリ アミノグリシン

0.1~0.3%

同上

0.1~0.3%

浸漬

0.1~0.3%

清拭・噴霧

塩化ベンザルコニウム

0.05%

同上

0.1%

同上

0.05~0.1%

噴霧

クレゾール石けん液

2.0%

同上

3.0~5.0%

浸漬・清拭

3.0~5.0%

清拭・噴霧

グルタールアルデヒド

2.0%

浸漬

0.2%

同上

ホルマリン

0.5~1.0%

同上

10% 溶液 ガス化

噴霧

出血、嘔吐があった傷病者を取扱った場合に使用する主な薬品

被消毒物

薬品

手指等皮膚

資器材

車両

適応

濃度

方法

適応

濃度

方法

適応

濃度

方法

次亜塩素酸ナトリウム

0.1~0.2%

浸漬

0.1~0.2%

清拭

グルタールアルデヒド

2.0%

同上

0.2%

清拭・噴霧

(注意)

1 ○印は、適するもの。

2 ◎印は、特に適するもの。

3 手洗いは、浸漬又は清拭で行う。

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別表第2(第6条関係)

救急活動報告基準

項目

事例内容

そ生等

1 心肺停止傷病者を、応急処置等により、意識、呼吸、脈拍の全部を回復させたもの

2 異物により窒息症状のある傷病者に対し、異物を除去して呼吸状態を回復させたもの

外傷

※JCS―Ⅱ桁以上の意識障害

次の内容の外傷で、傷病者の著しい症状悪化を防止し、意識、呼吸及び循環の適切な維持又は改善をさせたもの

1 多発外傷で、ショック症状のあったもの

2 頭部外傷又は顔面外傷で、意識障害※かつ呼吸障害があったもの

3 脊椎(髄)損傷で、麻痺又は呼吸障害があったもの

4 胸部外傷で血・気胸等があり、意識障害※かつ呼吸障害があったもの

5 腹部外傷で内臓の露出若しくは腹膜刺激症状があり、ショック症状があったもの

6 腰部外傷で骨盤骨折があり、ショック症状があったもの

7 外出血によるショック症状があったもの

8 四肢外傷で切断若しくは挫滅があり、ショック症状があったもの

9 重傷熱傷(Ⅲ度10%以上、Ⅱ度30%以上、顔面熱傷、気道熱傷)で、ショック症状があったもの

急病等

※JCS―Ⅱ桁以上の意識障害

1 冷汗を伴う胸痛及び不整脈があり、意識障害※かつ呼吸障害がある傷病者の症状を改善させたもの

2 麻痺、嘔吐及び失禁があり、意識障害※かつ呼吸障害がある傷病者の症状を改善させたもの

3 分娩介助を行ったもの

4 便器内又は屋外等で娩出された新生児、産婦を救護したもの

救助を伴う救急活動

※JCS―Ⅱ桁以上の意識障害

1 意識障害※、呼吸障害、大出血等のいずれかがあり、緊急に救出することが必要な傷病者を、積載救助資器材等を活用し救出、救護したもの

2 意識障害※、外傷がある傷病者を河川等から直接救出し、止血や呼吸管理等を行い救護したもの

3 救助隊と連携し、救助活動の間、止血や呼吸管理を行い救護したもの

多数傷病者等

1 多数傷病者事故に際し、現場指揮本部長が到着するまでの間、救急の統括指揮機能を発揮したもの又は現場指揮者のもとに初期救護体制を確立し救護機能を発揮したもの

2 反復搬送等、長時間にわたり救護活動に従事したもの

3 複数救急隊の出場した救急事故の先着隊で、後着隊が到着するまでの間、応急処置等を行い、傷病者の引き継ぎを行ったもの

大規模集客行事の救護等

1 大規模集客行事等で発生した事故の先着隊で、後着隊が到着するまでの間、応急処置等を行い、傷病者の引き継ぎを行ったもの

その他

1 爆発・感電等の二次的災害又は感染・汚染の危険がある救護活動に従事したもの

2 NBC災害における救護活動に従事したもの

3 救護活動の従事時間が5時間以上のもの

4 社会的反響があったもの又は反響が予測される事案

5 救急救命士処置範囲拡大等の各種実証研究における奏功事案

6 その他特別消防隊長等が必要と認めたもの

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尾三消防本部救急業務実施要綱

平成5年3月30日 本部要綱第2号

(令和4年4月1日施行)