○尾三消防組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。
(事務を代理する職員)
第2条 会計管理者の事務を代理する職員は出納室長の職にある者とする。
(1) 尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者を上席とする。
(2) 職級が同じである者については、給与条例に規定する給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 前各号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。