○尾三消防組合職員の降任申出制度に関する要綱

令和3年9月22日

尾三消防組合要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が病気その他の理由により現に保有する職の遂行に支障を来たし、自らの意思により降任を申し出た場合、この希望を尊重し承認することにより職員の心身の負担を軽減し、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による降任とは、職員が自らの意思により申し出て、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、職員を現に保有する職よりも下位の職に任命し、かつ職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

2 この要綱により降任となった職員は、当該降任に関し地方公務員法第49条の2第1項に規定する不服申立てを公平委員会に対して行なうことができない。

(対象職員)

第3条 降任を希望し、申し出ることができる職員は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、係長級以上の職にある職員とする。

(降任の申出)

第4条 降任を申し出ようとする職員は、毎年1月1日までに降任申出書(様式第1号)を所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による降任申出書の提出があったときは、当該降任申出書に降任申出に係る副申書(様式第2号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。

3 降任の申出を希望する職については、尾三消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第4号。以下「規則」という。)別表第1に規定する等級別基準職務表に規定する職務と同程度の職務表において、現に保有する職よりも2級下位までの職とする。

(申出の承認等)

第5条 任命権者は、職員から降任申出書の提出があったときは、降任の適否について協議し、その結果を承認通知書(様式第3号)又は不承認通知書(様式第4号)により当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により降任を承認したときは、原則として承認の日以後最初の4月1日に降任させるものとする。

(降任後の給料月額)

第6条 降任後の給料月額は、規則第23条の規定により決定するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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尾三消防組合職員の降任申出制度に関する要綱

令和3年9月22日 要綱第4号

(令和3年10月1日施行)