○尾三消防組合職員健康相談実施要領
令和3年9月22日
尾三消防組合要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、健康相談を実施し、職員の健康増進に資することを目的とする。
(対象)
第2条 健康相談を受けることのできる職員は、常勤の職員及びその上司とする。
(手続)
第3条 健康相談を受けようとする職員は、健康相談申込書(別記様式)により、総務課に提出しなければならない。
2 総務課は、健康相談申込書を受理したときは、産業医に提出しなければならない。
3 総務課は、産業医と日程を調整し、健康相談にふさわしい会場を確保しなければならない。
4 総務課は、日時、場所等が決定されたら、遅滞なく健康相談申込者に連絡するものとする。
(健康相談)
第4条 健康相談は、月1回開催するものとする。ただし、申込者がないときはこの限りでない。
(報告及び指示)
第5条 産業医は、健康相談を実施した結果、職場環境や相談を受けた者の業務に起因すると認めたときは、総務課に対し、報告又は必要に応じて指示するものとする。
(対応)
第6条 総務課は、産業医から報告、指示を受けたときは、関係各課に連絡するとともに、尾三消防組合安全衛生管理規程(昭和55年規程第3号)第7条に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)に報告しなければならない。
(安全衛生委員会)
第7条 総括管理者は、前条の報告を受けたときは、衛生管理者を指揮し、必要に応じて安全衛生委員会を開催しなければならない。
(服務の取扱)
第8条 健康相談を受ける時間は、職務免除とする。ただし、上司が部下の健康相談を受ける場合は、職務とする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。