○尾三消防組合消防施設整備等基金条例

令和4年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、尾三消防組合消防施設整備等基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本組合は、消防施設の整備及び維持管理のため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎会計年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、消防施設の整備及び維持管理費用に充てるため、必要に応じこれを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

尾三消防組合消防施設整備等基金条例

令和4年3月28日 条例第2号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
令和4年3月28日 条例第2号