○尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号)第22条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類及び支給の範囲並びに支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給の範囲

支給額

摘要

出動手当

(1) 火災及びその他の災害に出動し、消火活動等に従事した者

1回 200円

(1)及び(2)は、(3)と併給できる。

(2) 救急事故等に出動し、救急業務に従事した者

1回 200円

(3) 新型コロナウイルス感染症の傷病者に接触し、消防業務に従事した者

1日 3,000円

災害応急対策等派遣手当

大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防業務に従事した者又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防業務に従事した者

1日 1,680円

出動手当と併給できる。

尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月27日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年3月27日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年10月16日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第4号