○尾三消防組合表彰規則
平成8年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾三消防組合(以下「組合」という。)の消防に対し特に貢献し、その功績顕著な者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般表彰 一般の個人又は団体及び管内の消防団又は消防団員の表彰
(2) 職員表彰 組合の職員又は団体の表彰
(一般表彰の要件)
第3条 一般表彰は、次の各号に該当するものについて、管理者又は消防長若しくは消防署長は、これを表彰することができる。
(1) 火災その他災害(以下「災害」という。)の予防、警戒、防ぎょ又は災害現場での人命の救助若しくは災害を早期発見し、初期消火活動等適切な活動をして、消防に積極的に協力し、その功績顕著なもの。
(2) 防火思想の普及及び災害対策訓練等を積極的に実施して、地域住民の防火意識の高揚を図り、安寧秩序の功績顕著なもの。
(3) 救急又は救助業務に協力し、その功績顕著なもの。
(4) 消防施設充実のため、金品を寄附したもの。
(5) その他特に消防に寄与して功績顕著なもの。
(職員表彰の要件)
第4条 職員表彰は、次の各号に該当するものについて、管理者又は消防長若しくは消防署長はこれを表彰することができる。
(1) 災害の予防、警戒、防ぎょに抜群の功労があったもの。
(2) 人命の救助に抜群の功労があったもの。
(3) 消防機械器具を発明改良し、消防施設の充実強化に貢献したもの。
(4) 永年勤続して、成績優秀、勤務に勉励して消防業務に貢献したもの。
(5) 事務処理及び執行の適正に努め、消防行政の運営に貢献したもの。
(6) 職務に勉励し、行状善良で、職員の模範となるもの。
(7) その他特に消防に寄与し成績優秀なもの。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状、感謝状又は賞状若しくは賞詞を授与し、併せて副賞を贈呈して行う。
2 副賞は、賞与金又は賞品(以下「記念品」という。)とする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、定期表彰及び随時表彰とし、原則として次の時期に行う。
(1) 定期表彰
ア 一般表彰は、組合消防出初め式で実施するものとする。
イ 職員表彰は、組合消防出初め式又は年頭式等で実施するものとする。
(2) 随時表彰
一般表彰及び職員表彰ともに、事案の発生の都度実施するものとする。
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰される以前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。
2 前項の遺族の範囲及びその順位は、尾三消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金条例(昭和47年尾三消防組合条例第15号)第4条の定めるところによる。
(被表彰者の資格)
第8条 次の各号に該当する者は、表彰を受けることができない。
(1) 一般表彰の被表彰者で、犯罪容疑により取り調べ中の者及び起訴されている者
(2) 職員表彰の被表彰者で、犯罪容疑により取り調べ中の者及び起訴されている者並びに表彰対象期間内に懲戒処分を受けた者
(3) その他被表彰者として相応しくない者
(審査機関)
第9条 表彰の適否を審査するため、尾三消防組合表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 書記長
(4) 会計管理者
(5) 総務課長
(6) 事務局統括専門監
(7) 消防課長
(8) 予防課長
(9) 指令課長
(10) 特別消防隊長
(11) 消防署長
3 審査会の委員長は、消防長をもって充て、審査会は委員長が招集する。
ただし、消防長に事故あるときは、次長が代理する。
4 審査会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員の指名した者は、第2項の規定にかかわらず、委員長の承認を得て会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(尾三消防組合表彰規則の廃止)
2 尾三消防組合表彰規則(昭和50年尾三消防組合規則第10号)は、平成8年3月31日をもって廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の尾三消防組合表彰規則に基づいて行われた表彰は、改正後の尾三消防組合表彰規則に基づいて行われたものとみなす。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
4 第4条第4号の規定に該当する被表彰者の在職期間は、豊明市又は長久手市における在職期間を通算する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。