○尾三消防組合議会の会議に関する規則
昭和47年1月7日
規則第1号
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に招集告示に指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第2条 議員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅刻するときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めたときは、この限りでない。
2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、討論を行なわないで会議にはかり定める。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
3 議長が特に必要と認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
(会議の開閉等)
第10条 開議、散会、延会又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員の出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、招集告示に指定された場所に現存する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行なう。
(日程の作成及び配布)
第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第14条 議長が必要があると認めるとき、又は日程の変更もしくは追加の動議が成立したときは、議長は討論を行なわないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第16条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長はさらにその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第17条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行なわないで会議にはかって延会することができる。
(選挙の宣告)
第18条 議会において選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第19条 選挙を行なう宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第20条 投票による選挙を行なうときは、議長は第18条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第21条 投票を行なうときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を改めさせねばならない。
(投票)
第22条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票を行なうものとする。
(投票の終了)
第23条 議長は投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第24条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第25条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(議題の宣告)
第26条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第27条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案等の朗読)
第28条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明、質疑)
第29条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員は、質疑をすることができる。
2 提出者の説明は、討論を行なわないで会議にはかって省略することができる。
(討論及び表決)
第30条 議長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議事の継続)
第31条 延会、休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第32条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席において発言することができる。
(発言の方法)
第33条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第34条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言)
第35条 議長が議員として発言しようとするときは、あらかじめこれを通告して議席につかなければならない。
(質疑又は討論の終結等)
第36条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
4 前2項の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかり、これを決する。
(表決事件の宣告)
第37条 議長は、表決に付す事件を会議に宣告する。
(不在議員)
第38条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第39条 表決には条件をつけることができない。
(表決の方法)
第40条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
3 投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
4 記名投票の場合には、議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第42条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第43条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、議員が異議の申し立てをしたときは、議長は他の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第44条 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(公聴会開催の手続)
第45条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第46条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第47条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第48条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第49条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第50条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第51条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(会議録の記載事項)
第52条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項ならびにその年月日時
(2) 開議、散会、延会及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した者の職氏名
(5) 説明のため議場に出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動ならびに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 会議録は、要点筆記の方法によるものとする。
(会議録署名者)
第53条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(議員の派遣)
第54条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(会議規則の疑義に対する措置)
第55条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附則
この規則は、昭和47年1月7日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。