○尾三消防本部の組織に関する規則
平成3年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、尾三消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課、隊(以下「課等」という。)及び係を置く。
課等 | 係 |
消防課 | 消防係、救急係、広域係、装備係 |
予防課 | 予防指導係、査察係 |
指令課 | 第1係、第2係、第3係 |
特別消防隊 | 指揮第1係、指揮第2係、指揮第3係 調査第1係、調査第2係、調査第3係 消防救助第1係、消防救助第2係、消防救助第3係 救急救助第1係、救急救助第2係、救急救助第3係 |
2 消防本部は、消防署を所管する。
(事務分掌)
第3条 消防本部の事務分掌は、別表のとおりとする。
(消防長)
第4条 消防本部に消防長を置き、消防正監をもって充てる。
2 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(参事)
第5条 特に必要があると認めたときは、消防本部に参事を置くことができ、消防監をもって充てる。
2 参事は、消防組合の総合調整、指導助言及び推進に関する事務を掌理する。
(次長)
第5条の2 消防本部に次長を置き、消防監をもって充てる。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のときは、その職務を代理する。ただし、次長が職務を代理するときは、消防長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことができない場合を除いて、諸規定の変更並びに消防職員の昇任又は降任を行うことはできない。
(課長等)
第6条 課に課長を隊に隊長を置き、消防監又は消防司令長をもって充てる。
2 課長又は隊長は、課又は隊の事務を掌理し、課員又は隊員を指揮監督する。
3 隊に指揮監を置き、消防司令長をもって充て、隊長の指揮監督を受けて隊の事務を掌理し、隊員を指揮監督する。
4 課に専門監を置き、消防司令長をもって充て、特命事務を処理する。
(主幹)
第7条 課等に主幹を置き、消防司令をもって充てる。
2 主幹は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
(課長補佐)
第8条 課等に課長補佐を置き、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
2 課長補佐は、課長又は隊長を補佐し上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第9条 係に係長を置き、消防司令補をもって充てる。
2 特に必要があると認めたときは、係に担当係長を置くことができ、消防司令補をもって充てる。
3 係長は上司の命を受け、係に属する事務を処理し、担当係長は上司の命を受け、担当に属する事務を処理する。
(主査)
第10条 特に必要があると認めたときは、係に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。
(主任)
第11条 係に主任を置き、消防士長をもって充てる。
2 主任は、上司の命を受け、係長及び主査の職務を補佐するとともに、係に属する事務を処理する。
(係員)
第12条 係に係員を置き、消防職員をもって充てる。
2 係員は上司の命を受け、分担事務に従事する。
3 第1項に規定する者のほか、臨時に必要な職員を置くことができる。
(異例の事務)
第13条 臨時又は特別の事務については、消防長が第6条に規定する課長等を指定して処理させることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 尾三消防組合消防本部組織及び職務規則(昭和50年尾三消防組合規則第6号)
(2) 尾三消防組合消防署組織及び職務規則(昭和47年尾三消防組合規則第4号)
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合消防吏員の階級及び訓練礼式に関する規則等の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防課
(消防係)
1 公印の保管に関すること。
2 消防施設整備計画(救急に関する部分を除く。)に関すること。
3 消防及び救助業務の安全管理に関すること。
4 消防及び救助隊員の訓練及び研修に関すること。
5 消防及び救助機械器具の整備保全及び総括管理に関すること。
6 消防及び救助に関する被服、装備品の企画及び貸与並びにその支給に関すること。
7 消防及び救助統計に関すること。
8 消防水利に関すること。
9 愛知県下高速道路消防連絡協議会に関すること。
10 消防相互応援協定に関すること。
11 大規模災害消防応援実施計画及び緊急消防援助隊に関すること。
12 消防・防災ヘリコプターに関すること。
13 尾三消防連絡協議会に関すること。
14 尾張地区消防連絡協議会に関すること。
15 西三河地域消防協議会に関すること。
16 警防関係会議に関すること。
17 その他消防及び救助業務の企画等に関すること。
(救急係)
1 消防施設設備計画(消防及び救助に関する部分を除く。)に関すること。
2 救急業務の安全管理に関すること。
3 応急手当の普及啓発活動の企画に関すること。
4 救急車及び救急資器材の整備保全及び総括管理に関すること。
5 救急隊員の訓練及び研修に関すること。
6 救急に関する被服及び装備品の企画に関すること。
7 救急統計に関すること。
8 救急医療関係団体に関すること。
9 その他救急業務の企画等に関すること。
(広域係)
1 消防の広域に関すること。
(装備係)
1 公用自動車の整備保全に関すること。
2 資機材の整備保全に関すること。
3 自動車燃料の管理に関すること。
4 他の係に属さないこと。
予防課
(予防指導係)
1 消防同意の指導に関すること。
2 防火対象物における消防用設備の指導に関すること。
3 防火管理の指導に関すること。
4 火災予防運動の企画指導に関すること。
5 危険物の規制に関すること。
6 危険物の安全管理に関すること。
7 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。
8 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。
9 尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号)に関すること。
10 建築統計に関すること。
11 危険物の統計に関すること。
12 消防設備安全協会に関すること。
13 危険物安全協会に関すること。
14 幼年、少年消防クラブに関すること。
15 防火訓練の指導及び防火思想の普及計画の指導に関すること。
16 予防広報に関すること。
17 その他火災予防の指導に関すること。
(査察係)
1 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
2 防火対象物の査察指導に関すること。
3 危険物製造所等の査察及び違反処理に関すること。
4 危険物製造所等の査察指導に関すること。
5 消防法令の違反処理に関すること。
6 その他査察に関すること。
指令課
(第1係、第2係、第3係)
1 消防通信の企画及び運用に関すること。
2 消防無線の企画及び運用に関すること。
3 地図検索装置等警防活動の支援情報に関すること。
4 気象観測業務に関すること。
5 緊急通報システムに関すること。
6 救急医療情報システムに関すること。
7 徘徊高齢者探索システムに関すること。
8 NET119に関すること。
9 災害情報の収集及び伝達に関すること。
10 その他消防通信等に関すること。
特別消防隊
(指揮第1係、指揮第2係、指揮第3係)
1 公印(消防長印(特別消防隊専用))の保管に関すること。
2 現場指揮活動に関すること。
(調査第1係、調査第2係、調査第3係)
1 火災その他の災害の調査に関すること。
2 火災の原因、損害額の調査及び報告に関すること。
3 火災の統計に関すること。
4 その他の災害統計等に関すること。
(消防救助第1係、消防救助第2係、消防救助第3係)
1 火災その他災害の警戒、防ぎょ及び救助に関すること。
2 火災事案の証明に関すること。
3 救助業務に関すること。
4 消防訓練に関すること。
5 消防対象物の調査及び査察に関すること。
6 消防機械器具の保全及び点検に関すること。
7 管区務に関すること。
8 防火防災訓練の普及指導に関すること。
9 訓練場及び自家用給油取扱所等の保全に関すること。
10 特別消防隊に関係する施設等の管理及び保全に関すること。
11 所属の文書事務に関すること。
12 所属の備品、消耗品等の取得、供用及び管理に関すること。
(救急救助第1係、救急救助第2係、救急救助第3係)
1 火災その他災害の警戒、防ぎょ及び救助に関すること。
2 救急事案の証明に関すること。
3 救急業務に関すること。
4 救急及び救助訓練に関すること。
5 消防対象物の調査に関すること。
6 救急及び救助機械器具の保全及び点検に関すること。
7 管区務に関すること。
8 救急法の普及指導に関すること。
9 所属の文書事務に関すること。
10 所属の備品、消耗品等の取得、供用及び管理に関すること。