○尾三消防組合情報公開条例施行規則
平成14年9月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾三消防組合情報公開条例(平成14年尾三消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号の規定は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 開示方法の区分
(1) 第三者情報に係る意見照会書(第6号様式)
(2) 第三者情報に係る意見回答書(第7号様式)
(3) 第三者情報に係る開示通知書(第8号様式)
(1) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを閲覧
(2) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(3) その他の電磁的記録 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(費用負担の額)
第6条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務所に設置してある電子複写機により複写できるもの モノクロ(B5~A3)片面1枚当たり10円、カラー(B5~A3)片面1枚当たり20円
(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用
(3) 電磁的記録その他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用
(4) 送付に要するもの 当該送付に要する費用
2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
(1) 審査請求書(第9号様式)
(2) 諮問書(第10号様式)
(開示の実施状況の公表)
第11条 条例第24条に規定する行政文書の開示の実施状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要な事項を尾三消防本部ホームページに登載して行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市情報公開条例施行規則(平成13年豊明市規則第27号)又は長久手市情報公開条例施行規則(平成14年長久手町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。