○尾三消防組合庁舎管理規則
平成3年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、尾三消防組合(以下「組合」という。)の庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の円滑適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、組合の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎の秩序の維持及び管理を行わせるため、次に定める庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
区分 | 庁舎管理責任者 |
尾三消防本部庁舎 | 総務課長 |
尾三消防本部豊明消防署庁舎 | 豊明消防署長 |
尾三消防本部豊明消防署南部出張所庁舎 | 南部出張所長 |
尾三消防本部日進消防署庁舎 | 日進消防署長 |
尾三消防本部日進消防署西出張所庁舎 | 西出張所長 |
尾三消防本部みよし消防署庁舎 | みよし消防署長 |
尾三消防本部みよし消防署南出張所庁舎 | 南出張所長 |
尾三消防本部長久手消防署庁舎 | 長久手消防署長 |
尾三消防本部東郷消防署庁舎 | 東郷消防署長 |
2 管理責任者に事故あるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
3 消防法第8条第1項に基づき策定する当該庁舎の消防計画は、この規則の定めるところにより整合するようしなければならない。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、所管場所の使用について規制及び秩序の維持その他管理上必要な事項を行うものとする。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づき尾三消防組合管理者(以下「管理者」という。)が庁舎使用の規制及び庁舎内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときはその指示を誠実に守らなくてはならない。
(庁舎の一部を貸与している場合の措置)
第6条 庁舎の一部を他の団体等に貸与している場合、管理者は当該団体等に対して管理上必要な協力を求め、又は指示をすることができる。この場合において、当該団体等の職員はその指示に協力しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第7条 庁舎は、法令その他特別の定めがある場合のほか、これを目的以外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容等が組合の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に管理者が許可した場合はこの限りでない。
(物品販売等の禁止)
第8条 何人も庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に管理者が許可した場合はこの限りでない。
(1) 庁舎内における物品の販売、宣伝勧誘その他これに類する行為
(2) 庁舎内に公共用又は公用目的以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁舎内において、テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 庁舎内において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物、又は拡声器、宣伝カー等を所持し持ち込もうとする行為
2 前項の申請があった場合は、関係部署の課長等に合議しなければならない。
3 部内で会議室・講堂等(以下「会議室等」という。)を使用しようとするときは、事前に会議室等使用簿(第2号様式)に必要事項を記入して、各管理責任者の承認を得なければならない。
4 部内で公共用又は公用目的の広告物を掲示しようとするときは、事前に広告物掲示簿(第3号様式)に必要事項を記入して、各管理責任者の承認を得るとともに、掲示期間を明示しなければならない。
5 前項により広告物を掲示した者は、掲示期間後すみやかに当該広告物を除去しなければならない。
(許可条件等)
第10条 管理者は、必要に応じてその許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあると認めるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取り消しを命ずることができる。
(集団立入の制限)
第11条 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとするときは、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎へ立ち入ることを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(立入の制限)
第12条 管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があるときは、庁舎内へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し立ち入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物又は他人に険悪の情をもよおさせる物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎内において土地、建物、立木、工作物その他の施設及び物件を破壊し、損傷し、美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎内において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎内において、放歌、高唱、又はねり歩き、若しくはけん騒にわたる等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎内において、座り込みその他通行及び執務の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎内において、金銭、物品等の寄附の強要、又は押し売りをしようとする者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 立入を禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(10) 職員の面会を強要する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カー
(3) 許可を受けないで庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎内の秩序又は災害の防止に支障をきたす恐れがあると認められるもの。
(戸締り)
第15条 管理責任者は、退庁の際所管事務室(廊下含む。)の窓及びその出入口を閉鎖しなければならない。
なお、当該庁舎で引続き勤務する者がいる場合は、口頭で戸締りについて引き継がなければならない。
(拾得物の届出)
第16条 庁舎内で遺失物を拾得した者は、直ちに拾得した物品とともに拾得した場所、時刻その他必要な事項を管理責任者に届け出なければならない。
(盗難の届出)
第17条 管理責任者は、当該各課等において盗難があった場合は、直ちに盗難物品の品名、数量、盗難予測時刻、保管状況等を書面をもって総務課長に届け出なければならない。
(火災予防)
第18条 火災予防のため、庁舎内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務以外で、みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙すること。
(3) 残火、灰、吸殻等を所定の場所以外に捨てること。
(4) 庁舎の消火設備、警報設備及び避難設備等を移動させること。
(5) その他火災予防上危険な行為。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか庁舎管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。