○尾三消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年1月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、消防吏員以外の職員にあっては様式第1号による宣誓書を、消防吏員にあっては様式第2号による宣誓書を提出しなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

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尾三消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年1月7日 条例第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第4号