○尾三消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程
平成5年3月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の種別)
第2条 職員の勤務は、次に掲げる種別とする。
(1) 毎日勤務
(2) 変則毎日勤務
(3) 交替制勤務
2 職員の勤務は、消防長が指定する。
(交替制勤務の方式)
第3条 交替制勤務の方式は、24時間を単位とする3交替制勤務を基本とし、その割振りは消防長が行う。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分のうち休憩時間を除く7時間45分
(2) 変則毎日勤務の職員(以下「変則毎日勤務者」という。)
勤務を指定された日 午前8時30分から午後5時15分のうち休憩時間を除く7時間45分
(3) 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)
ア 当務日 午前8時30分から翌日の午前8時30分のうち休憩時間及び睡眠時間を除く15時間30分
イ 日勤日 午前8時30分から午後5時15分のうち休憩時間を除く7時間45分
2 交替制勤務者の勤務時間は、所属長が割り振るものとする。
3 所属長は、交替制勤務者の当務日の午後10時から翌日の午前6時までの間において、6時間の睡眠時間を指定するものとする。なお、睡眠時間の指定に当たっては、できる限り連続して睡眠を与えなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者 正午から午後1時
(2) 変則毎日勤務者 正午から午後1時
(3) 交替制勤務者
ア 当務日 正午から午後1時、午後5時15分から午後6時15分及び午後9時30分から午後10時とする。ただし、消防業務の都合によりこれにより難い場合は、所属長が別に定める。
イ 日勤日 正午から午後1時
2 所属長は、前項に定める休憩時間に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。
第6条 削除
(週休日)
第7条 職員の週休日は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者 日曜日及び土曜日
(2) 変則毎日勤務者 4週間を通じて8日とし、原則として日曜日、月曜日、金曜日、土曜日のうちから週休日として消防長が指定する。なお、指定に当たっては、できる限り2日以上連続して指定するものとする。
(3) 交替制勤務者 4週間を通じて8日とし、その割振りは週休日として消防長が指定する。
(時間外勤務)
第8条 職員は、消防長が必要と認めるときは、正規の勤務時間以外であっても勤務しなければならない。
2 職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき手当を支給する。
(休日勤務)
第9条 交替制勤務者のうち休日に日勤日として勤務を割り振られた者及び毎日勤務者(以下この条において「毎日勤務者等」という。)は、尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾三消防組合条例第1号)第9条の規定に基づき、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 交替制勤務者のうち休日に当務日として勤務を割り振られた者及び変則毎日勤務者は、休日であっても勤務しなければならない。
(宿日直勤務)
第10条 職員は、消防長が必要と認めるときは、尾三消防組合職員服務規程(平成18年尾三消防組合規定第1号)第27条に規定する日直又は宿直の勤務に従事しなければならない。
2 職員が、日直又は宿直の勤務に従事した場合は、給与条例第19条の規定に基づき手当を支給する。
(勤務時間等の調整)
第11条 所属長は、職員に出張、研修等(以下この条において「研修等」という。)を命ずるときは、それぞれ勤務の種別ごとに、当該研修等に従事する期間における勤務時間及び週休日等の調整をしなければならない。
(その他必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。