○尾三消防組合出納員及び現金取扱員に関する規則

昭和50年2月25日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定により管理者は、会計管理者の権限に属する出納その他会計事務を分掌させるため、必要と認める課等に出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

(任命)

第2条 管理者は、別表第1又は別表第2に掲げる職員を出納員等に充て、当該職員は、別に辞令を用いることなく、出納員等に任命されたものとする。この場合において、任命権者が管理者でない職員を任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得るものとする。

2 管理者は、出納員等を任命したときは、速やかに会計管理者にその者の職及び氏名を通知するものとする。

(任務)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金等の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(委任)

第4条 会計管理者の事務のうち、別表第1右欄に掲げるものを同表左欄に掲げる出納員に委任するものとする。

2 前項の規定により事務の委任を受けた出納員は、その事務のうち、別表第2右欄に掲げるものを同表左欄に掲げる現金取扱員に委任するものとする。

(収納)

第5条 出納員等は、納入の書類を添えて現金の納付を受けたとき、又は徴収したときは、出納員領収印(別表第3)を押印した領収書を納付者に交付しなければならない。

(領収印の保管等)

第6条 出納員等は、領収印を責任をもって保管し、領収印が不要又は使用に堪えられなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

2 出納員等は、領収印を亡失したときは、直ちにその詳細を会計管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(納入)

第7条 出納員等が受領した収納金は、納入通知書等を添えて、できる限り速やかに会計管理者へ納入しなければならない。ただし、特別の事情により納入できないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(検査)

第8条 会計管理者は、定期又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査し、若しくは指示し、監督上の措置をとることができる。

(引継ぎ)

第9条 出納員等に異動があったときは、前任者は後任者発令後5日以内に会計管理者の指定する職員の立会いの上引継ぎを完了し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 前任者が死亡、その他の事由により自ら引継ぎをすることができない場合は、管理者が命じた職員がその引継ぎをするものとする。

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

出納員

委任事務

出納室に所属する職員

出納室の事務分掌に係る現金等の出納及び保管に関すること。

別表第2(第2条、第4条関係)

現金取扱員

委任事務

総務課に所属する職員

総務課の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

予防課に所属する職員

予防課の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

特別消防隊に所属する職員

特別消防隊の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

豊明消防署に所属する職員

豊明消防署の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

日進消防署に所属する職員

日進消防署の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

みよし消防署に所属する職員

みよし消防署の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

長久手消防署に所属する職員

長久手消防署の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

東郷消防署に所属する職員

東郷消防署の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

別表第3(第5条関係)

名称

寸法(直径)

ひな型

備考

尾三消防組合出納員領収印

24mm

画像

使用印番号については、次のとおりとする。

No.1 出納室

No.2 総務課

No.3 予防課

No.4 特別消防隊

No.5 豊明消防署

No.6 日進消防署

No.7 みよし消防署

No.8 長久手消防署

No.9 東郷消防署

尾三消防組合出納員及び現金取扱員に関する規則

昭和50年2月25日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
昭和50年2月25日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第5号
平成15年3月27日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第9号
平成21年12月24日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第10号
令和6年1月30日 規則第1号