○尾三消防組合指定金融機関等事務規則
昭和59年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項及び尾三消防組合予算決算会計規則(平成27年規則第2号)に基づき、尾三消防組合(以下「組合」という。)の公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の事務並びに預金を取り扱わせるため、指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派出所の設置と人員)
第2条 指定金融機関は、みよし市役所内に派出所を設置して事務取扱に要する人員を常置しなければならない。
(現金の取扱い)
第3条 指定金融機関等(指定金融機関の派出所を除く。)において、管理者が特に指示する場合のほか現金の支払事務は取り扱わない。
(執務時間)
第4条 指定金融機関の派出所の出納事務の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定金融機関の休業日は、出納事務を行わない。
2 指定代理金融機関にあっては、その当該金融機関の営業時間中とする。
3 管理者において特に必要と認めるときは、前2項の時間の変更を指示することができる。
(届出)
第5条 指定金融機関等は、出納事務に用いる領収印の様式を会計管理者に届け出なければならない。その変更があったときもまた同様とする。
(現金の整理)
第6条 指定金融機関等は、一般会計又は歳入歳出外現金(以下「会計等」という。)に出納を整理しなければならない。
(公金の取扱い)
第7条 指定金融機関等は、納入通知書及びその他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)によって納入された現金、小切手等を収納し、会計管理者の振り出した小切手又は支払通知書によって現金を支払う場合を除くほか、公金の出納をすることができない。
(記載事務)
第8条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事由を納入者又は債権者に告げ、現金の出納をすることなく直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 通知書等又は会計管理者の振り出した小切手が所定の様式と異なる場合
(2) 通知書等がその接続した領収証書と符合しない場合
(3) 通知書等又は会計管理者の振り出した小切手の記載事項を改ざん又はその疑いがある場合
(4) 会計管理者の振り出した小切手に会計管理者の公印のない場合
(領収書の交付)
第9条 指定金融機関は、通知書等によって現金、小切手等を収納したときは、領収印を押印又は領収年月日及び領収済みの表示をした領収書を納付者に交付しなければならない。
(支払の取扱い)
第10条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知を受けたときは直ちに支払の準備をしなければならない。
2 指定金融機関は、未払小切手を持参した債権者に対し現金の支払をしようとするときは、前項の支払通知と照合の上その相違ないことを確認した後、小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、会計管理者から振替収入書により引去金の通知のあったものは小切手の裏面に債権者をして押印させなければならない。この場合において、これを控除した残額の支払をするものとする。
3 前項の規定により現金の支払をするときは、小切手の裏面に債権者をして押印させなければならない。
4 指定金融機関は、支払完了した小切手及び支払通知に支払済年月日の印を押印しなければならない。
5 第2項ただし書きにより控除した引去金は、振替収入書により指定当座預金口座に収入しなければならない。
(現金の充当)
第11条 指定金融機関の支払現金は、指定金融機関の預金口座から充当するものとする。
(支払の取り消し)
第12条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知の取消しの通知を受けたときは、速かにその旨を支払通知に付記して会計管理者に返付しなければならない。
(帳簿の整理)
第13条 指定金融機関は毎日第6条の会計等に次の帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 現金出納総括簿
2 現金出納簿は、会計等に、その日の出納を明瞭に記載しなければならない。
(記載)
第14条 指定代理金融機関は、現金受払簿を備え、前条の例により出納を記載しなければならない。
(出納報告)
第15条 指定金融機関の派出所は、出納を完了したときは、内訳表を作成し、証書類を添えて速やかに、会計管理者に報告しなければならない。ただし、指定代理金融機関においては、翌営業日午前10時までに指定金融機関に送付するものとする。
2 会計管理者は、前項の収支日計表を確認したときは、その1通に会計管理者印を押印の上指定金融機関に返付するものとする。
(検査)
第17条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査にあたり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
2 前項の定期検査は毎年度1回これを行い、臨時検査は管理者又は会計管理者が必要と認めたときにこれを行う。
3 会計管理者は、検査を終了したときは、現金出納簿又は現金受払簿に検査年月日を記入しなければならない。
(検査の通知)
第18条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(検査の報告)
第19条 会計管理者は、第17条の検査終了後速かにその結果を管理者及び監査委員に報告しなければならない。
(契約)
第20条 管理者は、指定金融機関と出納事務及び預金の取扱いに関する契約を締結しなければならない。
2 前項の契約期間は、3年とする。
3 指定金融機関は、管理者が令第168条第3項の規定に基づき、指定代理金融機関を指定したときは、その金融機関と出納事務の一部及び預金の取扱いに関する契約を締結しなければならない。
(契約の変更)
第21条 出納事務及び預金の取扱いに関する契約に変更を要するときは、組合と指定金融機関との協議によりこれを定めるものとする。
(契約の解除)
第22条 組合は、指定金融機関が契約の重要な事項に違反したときは、契約を解除することができる。
(指定金融機関の責務)
第23条 指定金融機関は、出納事務及び預金の取扱いについて、組合に対して一切の責任を負わなければならない。ただし、管理者がやむを得ない原因によると認めたときは、その責任の一部又は全部を免除することができる。
(担保)
第24条 指定金融機関は、令第168条の2第3項によりその預金相当額の担保を管理者に提出しなければならない。
2 前項の担保の種類は次のとおりとする。
(1) 現金又は普通預金若しくは定期預金
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) その他管理者において適当と認める有価証券
(証拠書類の整理保存)
第25条 指定金融機関等は、出納に係る証拠書類を年度別に区分して、会計管理者の指示があった場合にいつでも提出できるよう整理し、会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(金融機関等の表示)
第26条 指定金融機関等は、管理者から指定された第1条に規定する金融機関の種類を表示した看板を店頭に掲げなければならない。
(委任)
第27条 この規則による必要な様式は、尾三消防組合予算決算会計規則に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市公金取扱金融機関に関する規則(昭和48年豊明市規則第13号)又は長久手市公金取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年1月23日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。