○尾三消防組合補助金等交付規則

平成3年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがあるもののほか、尾三消防組合(以下「組合」という。)が交付する補助金等の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 組合が、組合以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業で、別表に掲げる目的を達成する事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町からの分担金その他貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、補助金等交付の目的に従い、公正かつ効率的に使用することにより、住民の福祉に寄与し、組合行政に貢献するよう努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に事業等計画書(様式第2号)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 交付金については、補助金等交付申請書及び事業等計画書の提出を省略することができる。

3 補助事業等の目的及び内容により管理者が別に定めるものについては、事業等計画書の提出を省略することができる。

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付の決定をしなければならない。

2 補助金等の交付の決定をする場合、管理者は補助金等の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第3号)に付して、補助金等交付申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付申請をした者は、補助金等交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に補助金等の交付申請を取り下げることができる。

2 補助金等の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(状況報告)

第8条 管理者は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画変更)

第9条 補助事業者等が、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、あらかじめ管理者に補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による補助事業等計画変更承認申請書を受理したときは変更内容を審査し、第5条の規定による決定を変更できるものとする。

3 管理者は、前項の規定により当該補助金等の交付金額及び条件を変更したときは、補助金等変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は中止の承認を受けたとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から30日以内に補助事業等実績報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第11条 管理者は、補助事業等実績報告書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し補助事業者等の補助金等交付請求書(様式第7号)により補助金等の交付をするものとする。

2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完了等の前に補助金等の全部又は一部を前渡しすることができる。

3 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前2項の規定により補助金等を前渡しした場合は、補助事業等の完了等の日から30日以内に補助事業等実績報告書を提出させ、その内容を審査しなければならない。

(帳簿の備付け)

第12条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

(検査)

第13条 管理者は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿関係書類及び物件等を検査することができる。

(補助金等の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付額の全部若しくは一部を取り消し、又は補助事業等の当該取り消し部分に関し、既に補助金等が交付されているときは相当額を返還させなければならない。

(1) この規則若しくは補助金等の交付の決定をする場合に付した条件又は管理者の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等変更決定通知書により、又は既に交付した補助金等を返還させるときは、補助金等返還命令通知書(様式第8号)により通知し、期日を定めて返還させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)又は長久手市補助金等交付規則(昭和60年長久手町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助事業等の目的

職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的とする事業

防火防災思想の普及を推進する事業

初期消火技術の向上を目的とする事業

消防機械器具取扱いの向上を目的とする事業

消防機械器具の発明改良を目的とする事業

その他消防行政の推進に寄与することを目的とする事業

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尾三消防組合補助金等交付規則

平成3年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
平成3年3月15日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第7号
平成21年12月24日 規則第8号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年4月23日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第3号