○尾三消防組合体力管理規程
平成7年3月30日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。
(所属長及び職員の責務)
第2条 事務局の課長、消防署長及び本部課長(以下「所属長」という。)は、所属職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は、体力錬成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。
(体育指導者等)
第3条 体力錬成を効率的に推進するため、所属に体育指導者(以下「指導者」という。)及び体育指導補助者(以下「補助者」という。)を置くものとする。
(指導者の職務)
第4条 指導者は、補助者を指導監督し、次の各号に掲げる業務を処理するものとする。
(1) 職員の体力錬成目標設定の指導
(2) 体力錬成の実施に関する計画の策定
(3) 体力測定記録等の処理
(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理
(5) 職員の体力状況及び健康状況の把握
(6) 体育器具の保全管理
(7) 体力錬成の指導に必要な知識、技術等の調査、研究
(8) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項
2 補助者は、指導者の指揮監督の下に、前項各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(体力錬成の方法)
第5条 体力錬成は場所、体育器具、時間等の諸条件を考慮し実施するものとする。
(体力錬成の目標)
第6条 体力錬成を行う場合は、明確な目標意識を持って、体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等全面的な心身の鍛錬を図らなければならない。
(体力錬成実施計画)
第7条 指導者は、体力錬成を効率的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立しなければならない。
(体力測定)
第8条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、年1回職員の体力測定を行わなければならない。
2 指導者及び補助者は、前項の測定結果に基づいて、以後の体力錬成の方針について指導、助言を行うものとする。
3 所属長は、体力測定の実施結果を総務課に報告しなければならない。
(安全管理)
第9条 指導者及び補助者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次の各号に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 予測される危害発生要因の排除
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第5号)
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成15年規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第11号)
この規程は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。