○尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱
平成15年4月1日
尾三消防組合要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防組合定数条例(昭和47年尾三消防組合条例第2号)に規定する職員の個別勧奨による退職を促進し、もって人事の刷新を図ることを目的とする。
(1) 毎年3月31日において年齢45歳以上59歳以下の者で、かつ勤続20年以上の者
(2) 勤務成績が良好で非違が無い者
(退職の手続き)
第3条 この要綱の適用を受けて勧奨に応じ退職しようとする職員(以下「退職予定者」という。)は、4月1日から6月末日までの間に第1号様式による退職願を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この期間によらないことができる。
(退職の時期)
第4条 退職予定者の退職日は、退職願を提出した日の属する年度の3月31日とする。
第5条 削除
(退職手当)
第6条 退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定によるものとする。
(退職の記録)
第7条 退職手当条例第5条の3の規定に基づき、退職者については、退職勧奨の記録に関する規則(昭和60年愛知県市町村職員退職手当組合規則第2号)の規定により記録しなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱第1条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは、「職員のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く職員」とする。