○尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成15年4月1日

尾三消防組合要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防組合定数条例(昭和47年尾三消防組合条例第2号)に規定する職員の個別勧奨による退職を促進し、もって人事の刷新を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者で、前条の目的にそって任命権者から勧奨を受けて退職するものとする。

(1) 毎年3月31日において年齢45歳以上59歳以下の者で、かつ勤続20年以上の者

(2) 勤務成績が良好で非違が無い者

(退職の手続き)

第3条 この要綱の適用を受けて勧奨に応じ退職しようとする職員(以下「退職予定者」という。)は、4月1日から6月末日までの間に第1号様式による退職願を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この期間によらないことができる。

(退職の時期)

第4条 退職予定者の退職日は、退職願を提出した日の属する年度の3月31日とする。

第5条 削除

(退職手当)

第6条 退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定によるものとする。

(退職の記録)

第7条 退職手当条例第5条の3の規定に基づき、退職者については、退職勧奨の記録に関する規則(昭和60年愛知県市町村職員退職手当組合規則第2号)の規定により記録しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 抄

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱第1条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは、「職員のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く職員」とする。

画像

尾三消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成15年4月1日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第1号
平成18年3月27日 要綱第4号
平成26年4月28日 要綱第4号
令和3年3月30日 要綱第1号
令和4年12月27日 要綱第8号