○尾三消防組合消防業務等改善提案要綱

昭和61年11月1日

尾三消防組合要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防組合における消防業務等の民主化、能率化について、職員の積極的な創意工夫又は着想の提案を奨励し、職員の勤務意欲の高揚と事務改善の推進を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 この要綱で「提案」とは、職員が次の各号について改善に関する意見又は着想(以下「提案事項」という。)を提出することをいい、「提案者」とは提案を行う職員をいう。

(1) 組織機構に関すること。

(2) 消防業務上の手順に関すること。

(3) 執務の方法に関すること。

(4) 帳票・諸用紙の様式に関すること。

(5) 諸経費の節減に関すること。

(6) 機械器具及び備品等に関すること。

(7) 庁舎・施設等に関すること。

(8) 火災・盗難及び事故防止に関すること。

(9) その他事務改善に関すること。

(提案事項の要件)

第3条 提案事項は、みずからの創意による実施可能な具体的かつ建設的なもので、次の要件のいずれかを満たしているものでなければならない。

(1) 住民サービスの向上に役立つこと。

(2) 事務及び消防活動に能率向上に役立つこと。

(3) 経費の節減に役立つこと。

(4) その他公益上有効であること。

(提案者の資格)

第4条 提案者となれる者は、尾三消防組合の職員であることを要件とし、単独又は共同で提案者になることができる。

(提案の形式)

第5条 提案事項は「提案用紙」(様式第1号)に記入の上、総務課長に提出するものとする。

2 提案者は提案事項に関して、上司の許可を得ることを要しない。

(提案の時期)

第6条 職員は随時提案することができる。

2 消防長は特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の受理)

第7条 提案は第5条の規定により、総務課長に提出された時に受理されるものとする。ただし、第3条及び次条の規定に違反するものはこの限りでない。

2 提案の内容が同一又は類似のものについては、先に提出されたものについて採否を決定する。

(提案の制限)

第8条 提案には、命により調査研究中のもの、若しくはその結論の引用又は不平、不満、苦情あるいは中傷等に関する提案はしてはならない。

(提案の審査)

第9条 提案の審査は提案審査委員会(以下「委員会」という。)別表に定める「審査基準表兼採点表」を参考にして行うものとする。

2 審査は原則として提案者の所属、氏名を秘して行わなければならない。

3 事務局は、提案等の審査に必要と認めるときは、事前に「職員提案にかかる検討依頼」(様式第2号)により担当課に意見を求めることができる。

4 前項により依頼を受けた担当課は、速やかに提案を検討し、期限までに「職員提案にかかる意見報告」(様式第3号)により事務局に報告するものとする。

(審査委員会)

第10条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 次長

(4) 書記長

(5) 会計管理者

(6) 消防課長

(7) 予防課長

(8) 指令課長

(9) 特別消防隊長

(10) 豊明消防署長

(11) 日進消防署長

(12) みよし消防署長

(13) 長久手消防署長

(14) 東郷消防署長

2 委員長は、消防長をもって充る。

3 委員会は必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

4 委員会の運営その他必要な事項は委員長が定める。

(会議)

第11条 委員会は毎年5月、11月及び委員長が必要と認めたとき招集する。

(提案の採否)

第12条 委員会は、必要な審査を行った上、提案を次の各号のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用(実施が適当又は可能と認めたもの)

(2) 保留(採否の区分をなしえず、なお研究を要するもの)

(3) 不採用(実施が不適当又は不可能と認めたもの)

2 消防長は、管理者の承認を得て速やかにその採否を決定し、「提案審査結果等通知書」(様式第4号)により結果を提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第13条 消防長は、採用した提案のうち実施を適当と認めるものについては、その実施について所管課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。

(提案の援助)

第14条 委員会及び関係部課の長等は、不採用になった提案で、更に研究することによって採用可能となるものについては、それぞれ完成させるよう援助を与える等の処置を講ずることができる。

(提案に伴う諸権利)

第15条 本要綱による提案に関するすべての権利は尾三消防組合に帰属するものとする。

(事務局)

第16条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第17条 その他必要な事項は、その都度管理者の承認を得て消防長が定める。

この要綱は、昭和61年12月1日より施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日より施行する。

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。ただし、尾三消防組合消防業務等改善提案要綱及び尾三消防組合職員勤務評定実施要綱は、平成6年12月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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尾三消防組合消防業務等改善提案要綱

昭和61年11月1日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)