○尾三消防本部警防出動実施要綱
平成5年3月30日
尾三消防本部要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾三消防本部警防規程(平成5年尾三消防本部規程第5号。以下「規程」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(小隊長の代理)
第2条 規程第5条各号に規定する小隊長に事故があるときは、特別消防隊長及び消防署長(以下「特別消防隊長等」という。)が指名する者がその職務を代理する。
2 特別消防隊長等は、前項の代理する者をあらかじめ指名しておくものとする。
(出動時の留意事項)
第3条 小隊長は、出動に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 隊員の乗車及び安全を確認するとともに出動先を指示すること。
(2) 災害現場へ安全かつ迅速に到着できる順路を選定し、交通事故防止に配意すること。
(3) 出動途上において、交通渋滞等により現場到着が遅延する場合は、指令課に通報すること。
(4) 出動途上において災害状況の把握に努めるとともに、必要な情報を指令課に通報すること。
(出向時の留意事項)
第4条 規程第17条に規定する出向中の消防部隊は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 出動に支障をきたし又は遅延させないように常に車両と隊員との距離に配慮し、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢とすること。
(2) 出向する場合の装備は、災害活動に支障のないよう整えること。
(火災出動区域等)
第5条 規程第19条に規定するもののうち、火災、救助、警戒出動に係る出動区域及び出動部隊は、次のとおりとする。
(1) 所轄区域及び担当所属
担当所属 | 所轄区域 | 出動区域 | |
特別消防隊 | 第1所轄 | 管内全区域 東名高速道路、伊勢湾岸自動車道及び名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
豊明消防署 | 第1所轄 | 豊明市内 伊勢湾岸自動車道の指定された区間 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
南部出張所 | 第1所轄 | 豊明市内 伊勢湾岸自動車道の指定された区間 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
日進消防署 | 第1所轄 | 日進市内 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
西出張所 | 第1所轄 | 日進市内 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
みよし消防署 | 第1所轄 | みよし市内 東名高速道路及び名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
南出張所 | 第1所轄 | みよし市内 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
長久手消防署 | 第1所轄 | 長久手市内 名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
第2所轄 | 管内全区域 | ||
東郷消防署 | 第1所轄 | 東郷町内 | |
第2所轄 | 管内全区域 |
(救急出動区域等)
第6条 規程第21条に規定するもののうち、出動に係る出動救急隊は、救急要請現場から直近の救急隊とする。ただし、高速道路等については、次のとおりとする。
(1) 担当所属及び出動区域
担当所属 | 出動区域 | |
特別消防隊 | 東名高速道路及び名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
集団救急等特定事案は全区域 | ||
豊明消防署 | 伊勢湾岸自動車道の指定された区間 | |
集団救急等特定事案は全区域 | ||
南部出張所 | 伊勢湾岸自動車道の指定された区間 | |
集団救急等特定事案は全区域 | ||
日進消防署 | 集団救急等特定事案は全区域 | |
西出張所 | 集団救急等特定事案は全区域 | |
みよし消防署 | 東名高速道路及び名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
集団救急等特定事案は全区域 | ||
南出張所 | 集団救急等特定事案は全区域 | |
長久手消防署 | 名古屋瀬戸道路の指定された区間 | |
集団救急等特定事案は全区域 | ||
東郷消防署 | 集団救急等特定事案は全区域 |
(2) 出動消防部隊は、別表第5のとおりとする。
(救急隊等の出動)
第7条 規程第21条第1項の規定により消防長が必要と認める救急隊の出動は、尾三消防本部救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号)別表第1その他欄に掲げる事案とする。
(管轄区域外出動)
第8条 消防相互応援協定に基づく出動及び緊急消防援助隊の出動は、次のとおりとする。
(1) 消防相互応援協定に基づく出動
ア 消防相互応援協定に基づく近隣市への出動
名古屋市、瀬戸市、刈谷市、豊田市、大府市又は尾張旭市から消防部隊の出動要請があった場合は、業務に重大な支障がない範囲内で、消防部隊を出動させるものとする。
イ 西三河地区消防相互応援協定に基づく出動
協定市町村(消防の一部事務組合を含む)から消防部隊の出動要請があった場合は、愛知県消防広域応援基本計画に定める部隊を出動させるものとし、原則として特別消防隊で隊編成を行い出動するものとする。
ウ 愛知県内広域消防相互応援協定に基づく出動
協定市町村(消防の一部事務組合を含む)から消防部隊の出動要請があった場合は、愛知県消防広域応援基本計画に定める部隊を出動させるものとし、原則として特別消防隊で隊編成を行い出動するものとする。
(2) 緊急消防援助隊の出動
ア 緊急消防援助隊としての出動は、緊急消防援助隊要綱(平成7年10月30日付け消防庁長官通知)に基づく緊急消防援助隊出動計画により出動するものとする。
イ 当消防本部緊急消防援助隊出動時には、必要に応じ支援部隊1隊を同時出動させるものとする。
ウ 緊急消防援助隊及び支援部隊の編成は、毎年、消防長が決定する。
2 指令課は、前項の内容を出動消防部隊に徹底するものとする。
(現場指揮本部設置要領)
第10条 規程第28条に規定する現場指揮本部は、次に掲げる災害の場合にあっては、設置を要しないものとする。
(1) 車両火災
(2) その他の火災
(3) 普通救急
(4) その他の事故の警戒事案
2 現場指揮本部設置の際の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 警防活動全般が把握できること。
(2) 警防活動に支障とならないこと。
(3) 無線障害が少ないこと。
(4) 関係者の連絡調整に便利であること。
3 現場指揮本部は、標旗等を掲出するほか、指揮活動に必要な資機材を配置するものとする。
(指揮体制の移行及び移行時の措置)
第11条 規程第29条に規定する指揮体制の移行及び移行時の措置は、次によるものとする。
(1) 現場指揮者は、指揮体制のみを強化することが必要と判断したときは、指令課に指揮体制強化の要請を行うこと。
(2) 現場指揮者は、災害の状況、活動方針、部隊活動の状況等を上位の指揮体制に係る現場指揮者(以下「上級指揮者」という。)に報告し、指揮の間隙を生じないようにすること。
(3) 上級指揮者は、災害現場の実態の把握後直ちに指揮宣言を行うこと。
(現場指揮者の留意事項)
第12条 規程第32条に規定する現場指揮者の任務は、次の事項に留意して行わなければならない。
(1) 現場指揮者は、現場指揮本部に常駐すること。ただし、初動指揮及び災害の状況等によりその場を離れるときは、適宜、所在位置を明確にし、緊急連絡可能な措置を講ずること。
(2) 指揮・調査隊を積極的に活用し、災害の状況及び消防部隊の活動状況を迅速的確に把握すること。
(3) 消防部隊の増強要請は、増強出動消防部隊の任務を明確にし、機を失することなく行うこと。また、火勢鎮圧後は、必要以上に消防部隊を現場に待機させないこと。
(4) 必要に応じ関係者の派遣を求め、消防活動等に必要な措置を講じさせること。
(5) 災害の状況等に応じて小隊長を現場指揮本部に集合させ、作戦会議を行い、任務等の徹底を図ること。なお、必要により消防団長及び自衛消防隊を参加させること。
(6) 現場広報は、組織的かつ計画的に行うこと。この場合において、報道関係者の取材が活発で現場指揮本部の運営に支障を及ぼすおそれがあるときは、担当者を指名し、現場指揮本部から離れた場所で現場広報を行わせること。
(副指揮者の任務細目)
第13条 規程第33条に規定する副指揮者の任務は、次によるものとする。
(1) 現場指揮者が不測の事故等によりその職務を行うことが不可能となったときは、直ちに指揮宣言を行い、指揮に間隙を生じさせないようにすること。
(2) 現場指揮者が災害状況把握のため現場指揮本部を離れる場合は、現場指揮本部の統括を代行するとともに現場指揮者に常時連絡がとれる態勢をとること。
担当区分 | 任務 |
隊長 | 指揮支援隊員の統括及び各種情報のとりまとめを行う。 |
隊員 | 災害実態の把握及び活動状況の把握を行うこと。 各種情報の収集、分析、整理を行うこと。 指令課並びに出動消防部隊との通信連絡と伝令を行うこと。 |
2 指揮支援隊の情報収集要領は、別記1によるものとする。
(要救助者情報入手時の措置)
第15条 小隊長は、要救助者の情報を入手したときは現場指揮者に急報するとともに、直ちに人命検索を開始すること。この場合において、要救助者を救助し、又は安全を確認したときは、現場指揮者に報告すること。
2 現場指揮者は、当該内容を消防部隊に徹底すること。
(現場引揚げ時の措置)
第16条 規程第46条に規定する引揚げが下命されたときは、小隊長は、人員及び機材の点検を実施し、現場指揮者に引揚げ報告をしなければならない。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(尾三消防組合再燃防止要綱の一部改正)
2 尾三消防組合再燃防止要綱(平成5年尾三消防本部要綱第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合救急業務実施要綱の一部改正)
3 尾三消防組合救急業務実施要綱(平成5年尾三消防本部要綱第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この要綱は、平成10年3月3日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
(尾三消防本部消防災害対策本部運用要綱の一部改正)
2 尾三消防本部消防災害対策本部運用要綱(平成5年尾三消防本部要綱第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防本部風水害対策要綱の一部改正)
3 尾三消防本部風水害対策要綱(平成6年尾三消防本部要綱第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防本部集団救急事故活動要綱の一部改正)
4 尾三消防本部集団救急事故活動要綱(平成6年尾三消防本部要綱第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この要綱は、平成14年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年2月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記1(第14条関係)
指揮支援隊情報収集要領
区分 | 項目 | 確認内容 |
初期 | (1) 対象物の実態 | ア 指令(通報)場所、名称等の正誤 イ 対象物の構造、規模、業態 ウ 周囲の建築物の状況 エ 消防隊の進入口、屋外、屋内階段の位置 オ 警防計画作成の有無 カ 建築平面図、ダクト等空調関係図面 |
(2) 人命危険の有無 | ア 要救助者の有無 イ 死傷者の有無、居所 ウ 避難者の状況 | |
(3) 火点、延焼範囲 | ア 延焼方向、煙噴出の状況 イ 隣室、上階、隣家への延焼拡大危険の状況 ウ 消防用設備等の作動状況による火点確認煙汚染範囲の状況 | |
(4) 二次災害発生危険性 | ア 爆発物、有毒ガス、R・I、変電設備等有無 イ 延焼速度、飛火の状況 | |
中期 | (5) 部隊活動状況 | ア 出動隊の確認 イ 水利部署、防ぎょ部署、特殊車の活動態勢 ウ 資機材の使用状況 エ 救急隊の活動状況 オ 消防団、自衛消防隊の活動状況 |
(6) 水利、設備状況 | ア 周囲水道配管、水量、防火水槽等の状況 イ 使用可能な消防用設備等の状況 | |
(7) 命令伝達及び無線交信 | ア 無線交信内容の記録 イ 指令課との交信 ウ 各隊への命令伝達 エ 各隊からの報告の収集、記録 | |
後期 | (8) 広報資料の収集 | ア 覚知日時、場所、対象物規模、火災出動種別、出動消防部隊数、焼損概要、死傷者の有無等 イ 住民の避難状況 |
(9) その他 | ア 後続、増強部隊の集結状況 イ 電気、ガス関係者等の処理状況 ウ 現場指揮者の特命事項 エ 消防上の問題点 |