○尾三消防本部先行救急実施要綱
平成12年2月9日
尾三消防本部要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防本部警防規程(平成5年尾三消防本部規程第5号)に基づき、救急隊が現場到着に時間を要する場合において、救急隊到着前に先行して現場に最も近い消防隊(以下「先行消防隊」という。)を出動させて行う救急支援活動について必要な事項を定め、救急初動態勢の確保と救命率の向上を目的とする。
(先行消防隊の出動基準)
第2条 先行消防隊を出動させる基準は、救急隊が現場到着するまでに、概ね10分以上の時間を要すると判断される次の救急事故とする。
(1) 指令課通報時、心肺停止が判明又は心肺停止が疑われる重篤傷病者の救急事故
(2) 屋外で発生した救急事故
2 前項の規定に係わらず、指令課長が必要と認めた場合は、先行消防隊を出動させることができるものとする。
(先行消防隊の編成)
第3条 出動の対象となる先行消防隊は、原則として3人以上で編成する。
2 先行消防隊の隊員は、尾三消防本部救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号。以下「規程」という。)第2条第6号に定める資格者とする。
(活動の範囲)
第4条 先行消防隊は、救急隊到着までに次の活動を実施するものとする。
(1) 傷病者に適した観察及び応急処置
(2) 傷病者の安全管理
(3) 救急隊により特定行為が必要な場合の医師の指示及び収容病院の確保(指令課又は救急隊との連携による。)
(4) 傷病者情報の収集
(5) 救急隊到着後の傷病者車内収容協力
(6) 救急隊の誘導
(7) その他必要な事項
(観察及び応急処置の範囲)
第5条 先行消防隊の行う観察及び応急処置の範囲は、規程第16条に定める観察及び応急処置とする。
(活動の服装)
第6条 通常の服装とし、救急支援活動時には感染防止衣を着用するものとする。
(火災等の対応)
第7条 先行消防隊は、活動時に他の災害が発生した場合においても救急支援活動を継続するものとする。ただし、救急隊への傷病者の引継ぎに支障がない場合又は救急現場の近くで災害等が発生した場合は、隊長の判断で災害出動することができるものとする。
(救急資器材等)
第8条 先行消防隊が携行する救急資器材は、別表のとおりとする。
(報告)
第9条 救急支援活動を実施した先行消防隊は、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第16条第1項第2号に定める報告書に記録し、所属長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年6月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
先行消防隊携行資器材一覧表
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
血中酸素飽和度測定器 | |
検眼ライト | |
体温計 | |
聴診器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動体外式除細動器 |
吸引器一式 | |
喉頭鏡 | |
マギール鉗子 | |
手動式人工呼吸器一式(成人・小児) | |
酸素吸入器一式 | |
気道確保用資器材 | |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 |
創傷保護用資器材 | |
その他の資器材 | 保温用毛布 |
分娩セット | |
はさみ | |
感染防止用資器材 |