○尾三消防組合一般職職員訓告等取扱規程
平成17年3月23日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合一般職職員(以下「職員」という。)に対して、きょう正措置として行う訓告、訓戒及び注意の取扱に関し、必要な事項を定める。
(訓告)
第2条 尾三消防組合一般職職員懲戒取扱規則(平成17年尾三消防組合規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、非違の程度が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に定める懲戒処分のうち、戒告に相当する場合において、情状により訓告とする。
(訓戒、注意)
第3条 非違の程度が訓告に至らない場合は、訓戒又は注意に付すことができる。この場合、尾三消防組合一般職職員懲戒審査委員会に付すことなく決定することができるものとする。
2 前項の訓戒は、非違の程度が注意に比して重いものに対して行うものとする。
3 訓戒又は注意は、別記様式により任命権者が行う。
(処理)
第4条 総務課長は、職員が訓告に付されたとき、並びに訓戒又は注意に付されたときは、規則第3条に規定する報告書、職員の上申書又は始末書等の余白にその旨を朱書きして処理するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。