○尾三消防本部予防技術資格者認定要綱
平成18年3月27日
尾三消防本部要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、尾三消防本部における予防技術資格者の認定等について定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱の用語は次のとおりとする。
(1) 予防技術資格者とは、第3条に定める資格を有する者をいい次のように区分する。
ア 防火査察専門員とは、立入検査、防火管理又は違反処理の防火査察の技術資格者
イ 消防用設備等専門員とは、消防同意又は消防用設備等の技術資格者
ウ 危険物専門員とは、危険物の規制に関する技術資格者
(2) 指定予防業務とは、消防本部及び消防署における予防事務の内、防火管理、消防同意、建築指導、消防用設備等指導検査、危険物規制検査、査察及び違反処理の業務をいう。
(3) 予防技術検定とは、消防庁長官が指定する試験をいい次の区分をいう。
ア 防火査察
イ 消防用設備等
ウ 危険物
(予防技術資格者の資格)
第3条 予防技術資格者の資格を次のように定める。
(1) 消防学校等の予防業務に関する課程を修了した者であって、予防技術検定に合格したもののうち、通算して2年以上の予防業務経験者
(2) 消防庁告示第13号(平成17年10月18日)(以下「告示」という。)第2条第2号に該当する者であって、予防技術検定に合格したもののうち、通算して4年以上の予防業務経験者
(3) 告示第2条第3号に該当する者であって、予防技術検定に合格したもののうち、通算して4年以上の予防業務経験者
(4) 予防業務に1年以上従事した経験を有する者で、予防技術検定に合格したもののうち、通算して4年以上の予防業務経験者
(5) 平成23年3月31日までに、予防業務に通算して5年以上従事し、かつ、1年以上の指定予防業務経験者
(6) 平成23年3月31日までに、消防大学校において予防に関する課程を修了し、かつ、1年以上の指定予防業務経験者
(予防技術検定の受検資格)
第4条 予防技術検定の受検資格を次のように定める。
(1) 消防学校等において、告示に定める時間数(不足する時間数にあっては、消防長の認めた講習の受講時間を加算する。)以上の予防に関する課程(予防課程、査察課程、危険物課程、原因調査課程)を修了した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、高等専門学校又は大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(3) 学校教育法による大学、高等専門学校又は大学院において機械、電気、工業化学、土木、建築、又は法律に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、専門職大学にあっては専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)、専門職短期大学にあっては専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)、大学院にあっては大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)又は専門職大学院にあっては専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)による単位を通算して20単位以上修得した者
(4) 予防業務に1年以上従事した経験を有する者
(予防技術資格者名簿)
第5条 消防長は、予防技術資格者の名簿を作成するものとする。
(予防技術資格者認定証)
第6条 消防長は、予防技術資格者に別記様式の予防技術資格者認定証を交付するものとする。
(予防技術検定の受検資格者名簿)
第7条 消防長は、予防技術検定の受検資格者の名簿を作成するものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、平成28年12月21日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第8号)
この要綱は、令和6年9月4日から施行する。ただし、この要綱の施行の際現に交付されている予防技術資格者認定証については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。