○人事評価結果による給与等反映に関する基準

平成19年12月25日

尾三消防組合基準第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、尾三消防組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年規則第8号。以下「規則」という。)第22条第7項及び第11項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率について、必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 規則第22条第7項及び第11項に規定する成績率は、同条第7項第3号及び第11項第2号に規定する割合に、尾三消防組合職員の人事評価実施要綱(平成19年要綱第1号)第14条の総合評価又は尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱(令和2年要綱第4号)第12条の評価結果の区分に応じた次表の割合を乗じて得た率とする。

総合評価の評語

S

A

B

C

D

割合

102/100以内

101/100

100/100

99/100

98/100

104/100以内

102/100

100/100

98/100

96/100

備考 この表に定める下段の割合は尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第20条第2項に規定する特定管理職員に、上段の割合は同項の規定を受ける職員以外の職員に適用する。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、配分原資(条例第21条第2項による額)の範囲内で成績率を調整することができる。

(委任)

第3条 この基準に定めるもののほか、人事評価結果の運用に関して必要な事項は管理者が別に定める。

この基準は、平成19年12月25日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

この基準は、公布の日から施行する。

この基準は、平成23年6月1日から施行する。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

この基準は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

人事評価結果による給与等反映に関する基準

平成19年12月25日 基準第2号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成19年12月25日 基準第2号
平成21年5月27日 基準第1号
平成23年6月1日 基準第1号
平成28年3月28日 基準第1号
令和5年3月1日 基準第1号
令和6年5月24日 基準第1号