○尾三消防本部指定消防水利規程
平成25年3月21日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防活動上必要な消防水利を消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、消防水利に指定(以下「指定消防水利」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防水利の基準)
第2条 この規程において、消防水利とは、法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。
2 私有の水利には、法第17条第1項に規定する防火対象物の関係者が設置及び維持を行う消防用設備の水利も含まれる。
(消防水利の適合条件)
第3条 防火水槽及びこれらに類する消防水利の適合条件は、次のとおりとする。
(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(2) 地盤面からの吸水落差が4.5メートル以下であること。
(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。
(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
(5) 吸管投入孔のある場合は、その一辺の長さが0.6メートル以上、円形の場合は直径0.6メートル以上であること。
2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。
3 消火栓を設置する管については、第1項第1号に規定する給水能力を有することが確認できれば、管径75ミリメートル以上とすることができる。また、この場合、地域の実情に応じた、消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。
4 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項第1号に規定する給水力を有するものでなければならない。
(指定消防水利の指定)
第4条 消防長は、指定消防水利に指定するときは、あらかじめ指定消防水利事業計画事前協議書(様式第1号)を構成市町に提出し、協議の上承諾を得るものとする。
(指定消防水利)
第5条 前条の規定による指定消防水利の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 私設防火水槽、私設消火栓、プール、池、受水槽等
(2) 消防活動上特に有効な河川等
(所有者等の承諾)
第6条 消防長は、指定消防水利に指定する必要があると認めたときは、当該水利の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)から指定消防水利承諾書(様式第2号)により承諾を得るものとする。
2 前項に規定する承諾書は2通を作成し、消防本部及び所有者等が各1通を保有するものとする。
3 消防長は、消防水利として指定したときは、所有者等に指定消防水利通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更又は使用不能)
第7条 指定消防水利の指定内容に変更がある場合は、所有者等から指定消防水利変更届出書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
2 担当員は、指定消防水利の指定が変更され、若しくは撤去され使用不能となり、又は使用不能になろうとする事実を知ったときは、消防署長を経て消防長に報告しなければならない。
3 指定消防水利の指定を解除するときは、所有者等から指定消防水利解除届出書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
4 指定消防水利の指定を解除したときは、所有者等に指定消防水利解除通知書(様式第6号)により指定を解除するものとする。
5 指定消防水利の指定を解除した場合には、構成市町に報告及び情報提供しなければならない。
(標識)
第8条 指定消防水利に指定するときは、所有者等に通知するとともに、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に規定する指定消防水利の標識を掲げるものとする。
2 標識の設置場所が道路敷の場合は、道路使用許可及び道路占用許可を得るものとする。
3 標識の設置場所が私有地の場合は、土地所有者から指定消防水利標識設置承諾書(様式第7号)により承諾を得るものとする。
4 前項に規定する承諾書は2通を作成し、消防本部及び土地所有者が各1通を保有するものとする。
(告示)
第9条 消防長は、指定消防水利に指定したときは、尾三消防組合公告式条例(昭和47年尾三消防組合条例第1号)に基づき、直ちにその旨を告示しなければならない。また、関係市町及び愛知中部水道企業団に情報提供しなければならない。
2 指定消防水利の指定を解除した場合は、前項に準じて告示並びに関係機関に情報を提供しなければならない。
(承諾書等の管理)
第10条 指定消防水利については、消防課に帳簿を備え管理しなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。