○尾三消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(報酬表)
第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとする。
2 前項の規定に関わらず、職務の性質上これにより難い職にある者の基準額は、任命権者が別に定める額とする。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(職務の号給)
第5条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当に係る報酬)
第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当額を報酬に加算して支給する。
2 地域手当相当額は、基準額に100分の10を乗じて得た額とする。
(職員の報酬)
第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第8条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第9条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(報酬の支給)
第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第13条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(期末手当)
第14条 尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「給与条例」という。)第20条(第3項及び第5項を除く。)、第20条の2及び第20条の3の規定は、任期が6月以上であって勤務時間が週当たり15時間30分以上の職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第11条の規定により支給された報酬(第8条に規定する時間外勤務に係る報酬、第9条に規定する休日勤務に係る報酬及び第10条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額」とする。
2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上の職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもので、任命権者を同じくするものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の職員とみなす。
2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上の職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもので、任命権者を同じくするものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の職員とみなす。
(通勤に係る費用弁償)
第15条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定を準用する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第16条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第20号)の例による。この場合において、職員の職務の級は、5級以下の職務にある者とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 行政職報酬表(一)
職務の級 | 1級 |
号給 | 基準額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |
別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)
1 行政職報酬表(一)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |