○尾三消防組合職員の旧姓使用に関する取扱要綱
令和3年9月22日
尾三消防組合要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた後も、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 旧姓を使用することができる文書等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 専ら組織内部で使用することができる文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの
(2) 職員の権利義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの
(3) 対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれがないもの
2 次の各号に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。
(1) 公務員の身分関係に係るもの
(2) 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれがあるもの
(3) 公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの
(旧姓使用の承認申請)
第3条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者に申請し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、所属長を経て総務課に提出するものとする。
(旧姓使用の承認通知)
第4条 任命権者は、旧姓使用承認申請書の提出があった場合において、公務の正常な運営を妨げるおそれがあると認められるときを除き、旧姓の使用を承認するものとする。
3 任命権者は、第1項の規定により旧姓の使用を不承認したときは、旧姓使用承認・不承認通知書により、公務の正常な運営を妨げるおそれがあると認められる事由を付して、所属長を経て当該不承認を受けた職員に通知するものとする。
(旧姓使用の承認の取消し)
第5条 任命権者は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が、公務の正常な運営を妨げるおそれがあると認められる場合には、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(所属長及び旧姓使用者の責務)
第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たっては、住民、他の職員等に誤解及び混乱を生じることのないように努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。