○尾三消防本部消防活動用無人航空機運用要領
令和5年3月9日
尾三消防組合要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、尾三消防本部が管理する消防活動用無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用に関し、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、ドローンの効果的で安全な運用を図り、もって被害の軽減等を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(飛行基準)
第2条 ドローンを飛行することができる基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害時において、上空から情報収集が必要な場合
(2) 火災原因調査等各種調査において必要な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合
(運用体制)
第3条 運用体制は、次の各号のとおりとする。
(1) 運用統括者は、特別消防隊長とし、ドローンの運用に関し統括する。
(2) 運用管理者は、指揮監とし、ドローン運用の全体を管理するとともに、ドローン隊を編成するものとする。
(3) 運用責任者は、係長職以上とし、ドローンの飛行を指揮する。
(4) 操縦者、副操縦者は、国が定めるドローンの飛行に関する資格等を有する者の中から消防長が指名し、ドローンの操縦者登録を完了した者とする。
(5) 安全管理者は、運用責任者に指名された者とする。
(編成)
第4条 ドローン隊の編成は、次の各号のとおりとする。
(1) 運用責任者、操縦者及び安全管理員の3名をもって編成する。
(2) 運用管理者が特に必要と認めた場合、運用責任者は操縦者又は安全管理者を兼ねることができるものとし、2名をもって編成することができるものとする。
(3) 運用責任者は、必要に応じて、副操縦者を編成に入れることができるものとする
(災害時における飛行)
第5条 災害時の飛行に関して、航空法で規制を受ける事項について、特例を適用して飛行する場合は、航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン等の法令に従い、必要な措置を行うものとする。
(安全管理)
第6条 ドローンを飛行する場合、別に定める規定により安全管理を徹底しなければならない。
2 その他現場の状況により、ドローンの安全な飛行のために必要な措置を講じなければならない。
(教育及び訓練)
第7条 運用統括者は、ドローンの運用に必要な教育体制を確立し、計画的に教育を実施しなければならない。
(非常時の連絡体制)
第8条 事故が発生したときは、速やかに事故の状況を確認し、負傷者の救護及び二次的事故を防止するために必要な措置を講ずるとともに、直ちに関係機関へ連絡し、運用統括者に対して状況報告を行わなければならない。
(点検、整備)
第9条 運用管理者は、無人航空機の飛行日誌の取扱要領(令和4年12月1日制定国空無機第236963号。以下「取扱要領」という。)に従い点検、整備を行わなければならない。
(飛行記録)
第10条 運用管理者は、取扱要領に従い、飛行の実績について記録しなければならない。
第11条 この要領に定めのない事項については、消防長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。