○尾三消防組合公舎管理要綱

令和6年1月30日

尾三消防組合要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公舎の管理に関する事項を定めるものとする。

(公舎の定義)

第2条 この要綱において「公舎」とは、尾三消防組合(以下「組合」という。)がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で、組合の職員及びその職員と生計を一にする者を居住させるため、組合が借り受けた建物及びこれらの附属施設(これらの用に供する土地を含む。以下「建物等」という。)をもって設置する宿舎をいう。

(事務の総括)

第3条 総務課長は、公舎に関する事務を総括しなければならない。

(管理責任者)

第4条 公舎の維持及び管理を行わせるため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

(借受公舎の設置)

第5条 管理者は、公舎とする目的で建物等を借り受けることができる。

(公舎台帳)

第6条 管理責任者は、公舎について公舎台帳(第1号様式)を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 公舎台帳は、公舎台帳に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成し、又は保存することができる。

(入居の許可)

第7条 公舎に入居しようとする職員は、公舎入居申込書(第2号様式)を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の許可に公舎の適正な管理のため必要な範囲内で入居期間その他の条件を付することができる。

3 管理責任者は、入居を許可したときは、その旨を公舎入居許可書(第3号様式)により第1項の申込書を提出した者に通知するものとする。

(入居の期限等)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、同条第3項の公舎入居許可書に定められた入居指定日から15日以内に当該公舎に入居しなければならない。ただし、管理責任者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入居届及び異動届)

第9条 入居者は、入居した日から5日以内に公舎入居届(第4号様式)を管理責任者に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の公舎入居届の記載事項に異動があったときは、速やかに異動届(第5号様式)を管理責任者に提出しなければならない。

(保全義務等)

第10条 入居者は、公舎を善良な管理する者として注意をもって使用しなければならない。

2 管理責任者は、入居者に対し、公舎の管理上必要な指示をするものとする。

(転貸の禁止)

第11条 入居者は、公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。

(滅失又は毀損したときの措置等)

第12条 入居者は、公舎を滅失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その滅失又は毀損が入居者の責に帰すべき理由により生じたときは、入居者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(改造等の禁止)

第13条 入居者は、その許可を受けた公舎につき管理責任者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行なってはならない。

2 入居者は、管理責任者の承認を受けて前項の工事をしたときは、当該公舎を明け渡す際原状に回復し、又は組合の指示に従わなければならない。

(公舎料)

第14条 公舎料は、1平方メートル当たりの基準使用料の額、696円に当該公舎の延べ面積を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、50円未満の端数は切り捨て、50円以上の端数は100円に切り上げて算出した額)とする。

2 入居者は、公舎料を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。

(1) 1月分から11月分までの公舎料 毎月末日

(2) 12月分の公舎料 翌年の1月4日

3 月の途中において入居の許可を受け、又は公舎を明け渡した場合におけるその月分の公舎料は、日割により計算した額とする。

(費用の負担)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 公舎内外の清掃に要する費用

(2) 水道、下水道、電気及びガスの使用料並びにこれらの施設の小破修繕に要する費用

(3) 附属施設の維持保全に要する費用

(4) その他入居者が通常負担しなければならない費用

(同居の承認)

第16条 入居者は、その許可を受けた公舎にその者と生計を一にする者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となる事項を記載した書類を管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居の許可の取消し)

第17条 管理責任者は、公舎の管理上必要がある場合又は入居者がこの要綱に基づく管理責任者の指示に従わなかった場合には、入居の許可を取り消すことができる。

(公舎の明渡し)

第18条 入居者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当するに至った日から1ヶ月以内(第2号の場合にあっては2ヶ月以内、第5号の場合にあっては管理責任者が定めた期限内)に公舎を明け渡さなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる場合において、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 異動等によりその許可を受けた公舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 第7条第2項の規定により定められた入居期間を経過したとき。

(5) 当該公舎の廃止の決定に係る通知を受けたとき。

(6) 前条の規定により、入居の許可を取り消されたとき。

(退去届)

第19条 入居者は、公舎を明け渡すときは、明け渡す日の5日前までに公舎退去届(第6号様式)を管理責任者に提出しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

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尾三消防組合公舎管理要綱

令和6年1月30日 要綱第1号

(令和6年3月1日施行)