○尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年5月24日

尾三消防組合要綱第6号

尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱(令和2年要綱第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾三消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第1条に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 人事評価とは、上級者が会計年度任用職員の執務について当該職員が現についている職において割り当てられた職務と責任を遂行するにあたり挙げた業績並びに発揮した態度・意欲及び能力(以下「業績及び能力」という。)を評価し、これを記録することをいう。

(被評価者)

第3条 人事評価を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、長期の負傷又は疾病若しくは出産等のため、評価対象期間の全部又は一部を勤務しないことにより人事評価を行うことが困難であると管理者が別で定める者を除くものとする。

(管理者の責務)

第4条 管理者は、人事評価を実施する場合は、職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、業績及び能力を的確に判定しなければならない。

2 管理者は、人事評価において、業績及び能力が良好な職員についてはこれを活用して職員の勤務に対する士気を高めるように努め、業績及び能力が好ましくない職員については執務上の指導、研修の実施及び勤務の割当ての変更等を通して適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(評価対象期間)

第5条 人事評価の評価対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年度の中途で採用された被評価者の人事評価の対象期間は、その採用された日から最初に到来する3月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、別に評価対象期間を定めることができる。

(人事評価表)

第6条 会計年度任用職員の人事評価は、会計年度任用職員人事評価表により行うものとする。

2 会計年度任用職員人事評価表の様式は別に定めるものとする。

(評価者)

第7条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者が在籍する課等の専門監又は主幹の職にある者のうち下位の職にある者1人(当該課等の課長又は専門監の職にある者が必要と認めるときは、当該課等の課長又は専門監の職にある者が指定する者)及び当該課等の課長又は専門監の職にある者のうち上位の職にある者1人(当該課等の課長又は専門監の職にある者が必要と認めるときは、当該課等の課長又は専門監の職にある者が指定する者)とし、前者を1次評価者とし、後者を2次評価者とする。

2 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の勤務場所が遠隔である場合その他合理的な理由がある場合には、それぞれ評価者を補助する者(以下「評価補助者」という。)を指定することができる。

(評価者の責務)

第8条 評価者は、次の事項を遵守し、公平かつ公正に評価しなければならない。

(1) 常に被評価者の行動及び態度を観察し、評価するように努めること。

(2) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(3) 被評価者に対し、人事評価の手続を周知させること。

(4) 自らの評価技術の向上に努めること。

(評価補助者の責務)

第9条 評価補助者は、指定に係る評価を受ける会計年度任用職員の業務に関する業績及び能力に係る評価情報の提供等を実施する。

(評価要素)

第10条 会計年度任用職員の人事評価における評価要素は、別表に定めるところによる。

(人事評価の手続)

第11条 1次評価者は、被評価者について、会計年度任用職員人事評価表に基づいて評語を付すものとする。

2 2次評価者は、1次評価者と同じく被評価者の評価を行うとともに、双方の評価者の間で最終の評語に差異がある場合には、1次評価者の評価内容について説明を求め、調整の上、最終の評語を付すものとする。

(評価結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、次の人事評価結果が確定するまでの間、特別の事由がある場合を除き、当該会計年度任用職員の業績及び能力を示すものとする。

2 管理者は、被評価者について翌年度の会計年度任用職員の選考を実施する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、最後の選考から2回まで再度の任用の決定の参考にすることができる。

3 2次評価者は、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき被評価者と面談を行い、指導及び助言を行うものとする。

(人事評価表の保管)

第13条 各職員の人事評価表は、当該評価期から5年間総務課において保管する。

(兼務又は併任の場合の評価)

第14条 職員が兼務又は併任されている場合には、主として勤務する職について評価を行う。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

評価要素

業績

仕事の迅速さ

仕事の正確さ

態度・意欲

規律性

責任感

協調性

能力

知識・技能

理解力

対人・応対力

尾三消防組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年5月24日 要綱第6号

(令和6年5月24日施行)