○尾三消防組合カプセルトイ自動販売機運用要領

令和6年11月20日

尾三消防組合要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、尾三消防組合が管理するカプセルトイ自動販売機の運用に関し、消防行政施策、防火防災思想等の普及啓発を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運用事務の主管課)

第2条 管理及び運用事務は、総務課において主管する。

(運用体制)

第3条 運用体制は、次の各号のとおりとする。

(1) 運用管理者は、総務課長とし、カプセルトイ自動販売機運用の全体を管理するものとする。

(2) 運用責任者は、係長職以上とし、カプセルトイ自動販売機運用が円滑に行われるよう監督する。

(設置場所)

第4条 カプセルトイ自動販売機の設置場所は、次の各号のとおりとする。

(1) 常設場所は、豊明消防署市民プラザ内とする。

(2) 尾三消防本部が主催する各種啓発活動場所

(3) その他、運用管理者が必要と認めた場所

(販売価格)

第5条 カプセルトイの販売価格は、設置場所、種類、目的等に応じ、無料又は100円から500円までの間で設定し、金額は運用管理者が決定する。

(販売時間)

第6条 カプセルトイの販売時間は、午前9時から午後5時までとする。

(販売記録)

第7条 運用責任者は、カプセルトイ自動販売機整理簿(別記様式)を備え、原則、隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日とする。)に記録する。

(収入事務)

第8条 販売による収入は、原則、隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日とする。)に回収し、一般会計の歳計現金として収入する。

(点検、整備)

第9条 運用責任者は、使用前に点検、整備を行わなければならない。

(その他必要な事項)

第10条 この要領に定めのない事項については、運用管理者が別に定める。

この要領は、令和6年12月1日から施行する。

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尾三消防組合カプセルトイ自動販売機運用要領

令和6年11月20日 要領第3号

(令和6年12月1日施行)