○尾三消防組合職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和7年2月28日

規程第3号

尾三消防組合職場におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成18年規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が、その能力を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 尾三消防組合職員定数条例(昭和47年条例第2号)第2条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2及び第22条の5の規定に基づき採用された職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるものの総称をいう。

 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、その他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布又は掲示すること、その他の性的な行動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

(ア) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

a 妊娠したこと。

b 出産したこと。

c 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

d 不妊治療を受けること。

(イ) 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ウ) 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(エ) 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(4) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 任命権者は、当該任命権者に属する機関の職員が他の任命権者に属する機関の職員からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命権者に属する機関の職員に係る任命権者に対し、当該他の任命権者に属する機関の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他の任命権者に属する機関の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 所属長は、職員に対し第6条及び第11条の指針の周知徹底を図らなければならない。

3 所属長は、所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行わなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 管理者は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理職及び監督職となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 管理者は、任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(相談員の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談員を置く。

2 相談員は、総務課の職員をもって充てる。

3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談等があった場合においても、これに対応するものとする。

4 相談員が相談等の対応をしたときは、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録するものとする。

5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第9条 前条の規定により相談員に相談等があった場合は、速やかに事実関係の調査及び確認を行うとともに、その結果を総務課長に報告するものとする。この場合において、相談員は、第11条の指針に十分留意しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて相談等を申し出た者(以下「申出者」という。)及び関係者に対し事情聴取及び事実関係の確認を行い、相談等に係る問題の解決を図るものとする。

3 総務課長は、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を求め、審議を依頼することができるものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第10条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条第3項の規定により審議を依頼された事案について、事実関係に基づいた対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 総務課統括専門監

4 委員会に委員長を置き、次長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(相談等に関する指針)

第11条 管理者は、相談員がハラスメントに関する相談等に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 ハラスメントに関する相談等の事案に関与した者は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に申出者が不利益な取り扱いを受けないような配慮をしなければならない。

(対応措置)

第13条 任命権者は、相談員及び委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、著しく信用を失墜させる行為等に該当した場合は、必要に応じ加害者である職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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尾三消防組合職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和7年2月28日 規程第3号

(令和7年2月28日施行)