○尾三消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めるものとする。

(出納室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(係及び事務分掌)

第3条 出納室に次の係を置く。

出納係

2 出納係は、次の事務をつかさどる。

(1) 収入の通知及び支出命令の審査に関すること。

(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入、歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 小切手の振り出し及び有価証券(公有財産又は、基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 指定金融機関等の検査に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 公有財産の記録管理に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 職員共助会に関すること。

(11) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

3 前項に規定するもののほか、出納室には、会計管理者の権限に属する事務のほか、管理者の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

(室長)

第4条 出納室に室長を置く。

2 室長は、会計管理者の命を受けて会計管理者の権限に属する職務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第5条 特に必要があると認めたときは、出納室に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受けて所属する事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

(専門員)

第6条 特に必要があると認めたときは、出納室に専門員を置くことができる。

2 専門員は、室長を補佐し、上司の命を受けて所属する事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

(係長)

第7条 出納係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(主査)

第8条 特に必要があると認めたときは、出納係に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(主任)

第9条 出納係に主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長及び主査の職務を補佐するとともに、係に属する事務を処理する。

(係員等)

第10条 特に必要があると認めたときは、出納係に係員を置くことができる。

2 係員は、上司の命を受け、分担された事務に従事する。

3 係員のほか、臨時に必要な職員を置くことができる。

(決裁)

第11条 管理者の権限に属する事務のうち室長は、尾三消防組合決裁規程(昭和55年尾三消防組合規程第1号)別表第1のC決定の決裁区分に属する事項について、専決することができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

尾三消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月27日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第3号
令和7年3月28日 規則第3号